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専業主婦でも財産分与を受けることは出来るのか

1.専業主婦の財産分与

 

専業主婦であっても,家事労働をすることにより財産の形成に貢献したと考えることができますので,財産分与を受けることは可能です。

 

受けることができる財産分与の割合は,財産分与の対象になる財産に対して,妻の寄与,貢献を評価した上で定められることになります。専業主婦については30%~50%の貢献度が認められる傾向にあります。

 

なお,以前は専業主婦の貢献度の割合は50%を下回っていたことが多かったようですが,最近では専業主婦の貢献度を50%とする裁判例も増えてきています。

 

不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。
しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。

 

そのため、どちらの名義と言うことは関係なく、財産分与の対象となります。

 

 

財産分与は、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。
そして、妻の方が、専業主婦であったとしても、家事労働は立派な労働と評価されます。
したがって、基本的には5:5として認められる傾向にあります

ただし、離婚してから2年たつと、財産分与を求めることはできなくなります。

 

財産分与とは公平の観点から,結婚している間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚に際して分け合うことです。
その財産(特に、土地や建物、定期預金、乗用自動車など)の名義が夫婦の一方のみになっていても、分与の対象
であることに変わりはありません。これに対し、自分が親から相続した財産など、夫婦が協力して築いた財産にあたらないものは、財産分与の対象となりません。

 

財産分与の具体的な方法は、通常、夫婦間の話合いで決められますが、話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続きを利用する方法もあります。ただし、離婚から2年経った後は、財産分与を求めることはできません。 
離婚した当事者の一方には相手に対して財産の分与を求める権利があり、これを財産分与請求権といいます。
この財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。

 

2.財産分与の対象となる主な財産

預貯金
不動産
有価証券
自動車や家財道具等の動産
生命保険金、退職金
年金分割(条件有り) など

 

対象となる財産とは、あくまでも夫婦として生活している間に互いに協力して蓄積した財産のことを指しており、結婚前にお互いが婚姻前から保有していた不動産や預貯金などは含まれず、また結婚後であっても、親からの相続財産や贈与財産などは含まれません。(これらは「特有財産」と呼ばれます。)
また、財産分与の対象となる財産であれば、名義がどちらになっているということは、分与を行う上では一切関係ありません。

 

3.財産分与の割合について

よく、婚姻期間中、妻が専業主婦であったことを理由に、夫から「お前が稼いで手に入れた財産じゃないから財産分与はできない」と主張されるという話を耳にしますが、これは誤りです。

 

妻が専業主婦として家事や子育てを担ってくれているからこそ、夫が仕事で稼ぐことが出来る訳ですから、専業主婦であっても、財産分与を受けることは当然に認められます。
ただし、仕事を持っている妻と比較し、専業主婦が分与上、割合の制限を受ける可能性はあります。
(3割か5割が一般的ではないか思われます。)

 

尚、共働きの夫婦の場合には、夫がよほど高収入であるなどという特殊な事情がなければ、原則として5割ずつと考えられてます。 

 

4.財産分与上の注意点

預貯金や有価証券など、分割や換価がし易い財産の分与は比較的スムーズに行うことが可能ですが、問題なのは住宅ローンの残っている不動産の分与です。
以下、出来るだけ分かりやすくご説明します。 

 

離婚の際に不動産を売却する予定の場合

売却する予定であれば、まずは実勢価格の査定を行い、住宅ローンの残債務と実勢価格(査定価格)を比較し、現金が残るのか否かを予測します。
もし、売却し、諸費用を支払っても尚現金が残るのであれば、その現金を前項の分与割合で分与すれば良いということになります。

 

逆に、実勢価格よりも住宅ローン残債務が上回っている(オーバーローン)場合には、不動産の売却では住宅ローンの返済が出来ないことから、他の現預金等を充当しなければならない可能性が有り、他の方法も含めて再検討する必要が生じます。

 

離婚の際に不動産を売却しない場合

①夫が単独で住宅ローンを組んでいる場合

(ケース1)夫が住み続ける
→比較的問題が起こりにくいケースで、そのまま夫がローンを支払いつづけることとなります。
但し、実勢価格で売却した場合に現金が残る場合であれば、その現金分が財産分与の対象となります。(不動産以外の財産で分与する)
(ケース2)妻が住み続ける
→子供を引き取るのが圧倒的に母親であるという実情から、実はこれが最も多いケースなのですが、最も財産分与の手続きが困難なケースとなっております。

 

妻が夫と同等以上の収入を得ている場合であれば、金融機関と協議の上で、債務者名義の変更をしてもらう等の方法が考えられますが、もし妻が専業主婦であれば、債務者名義の変更の承認は期待できない為、誰が所有し、誰がローンを払って行くのかという点について、しっかりとした取り決めを行っておかなければ、後日大変な損害を被る可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
(当事務所代表者は不動産仲介業に15年間携わっておりましたので、このような複雑な事例についても、多数経験してきました。お気軽にご相談下さい。)

 

②共働き夫婦が共有名義で所有し、共同でローンを組んでいる場合(連帯債務)

この場合は、財産分与と債務者の引き継ぎなどを金融機関を交えて同時並行で進めながらしっかりと話し合う必要があります。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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