アルコール中毒であるというだけでは、直ちに離婚することはできません。
アルコール中毒が原因で、全く働かず生活費を渡さない、酔って暴力をふるうなどといった事情があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして離婚できる可能性があります。
もっとも、誠意ある介護・看護をしたか、相手方に離婚後の療養生活の保障があるかなども考慮して判断されます。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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