養育費は、子の衣食住の費用・教育費・医療費など日々の生活需要に応えるための費用であるという性質から、定期金支払の方法(毎月支払う)よるのが原則であると考えられています。
ただ、協議や調停において、養育費を一括払とする合意が成立すれば、この合意は有効です。
もっとも、子を監護養育する者の経済状況の変化、子どもの進学等の事情の変更などによって、子どもが要扶養状態になったという理由から、養育費を追加請求されるリスクがあることに注意が必要です。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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