財産分与額に関しては、自身の特殊な能力によって形成した資産の場合には、資産形成にあたって妻の貢献度は少ないと考えられますので、財産分与が3割で済む場合があります。ですが、こちらに不貞行為がある場合、離婚が認められるには8年前後の別居期間が必要になります。財産分与の額を少なくしたいならば、7~8年別居してから離婚したほうが良いと思います。妻が直ちに離婚を求め財産分与を5割で要求してくるようならば、調停裁判に持ち込んで、減額を要求しましょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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