双方の事情を整理した後、どちらの行為が離婚に至る原因として比重が重かったのかを考慮し、慰謝料請求ができるか、逆に慰謝料を請求されるかが確定します。離婚に至った原因としてどちらが重いのかを判断するのは裁判官であり、それによって大きく対応が異なります。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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