養子縁組をしたとしても、娘と実父との親子関係が消滅するわけではなく、実父の扶養義務も残ります。ただ、養親が第一次的な扶養義務者になりますので、実父の養育費の支払いは減額されたり、養親による扶養が十分に期待できない場合に限定されたりする可能性が考えられます。
また娘さんは実家の母親の相続人になりますので、実家の母親の相続の際に娘さんと遺産を分割することになります。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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