相手方が結婚後別居時までに取得した株式・投資信託・有価証券等のうち(相手方が結婚前に有していた預貯金で購入したものを除く)、相手方が別居時に所有していた株式・投資信託・有価証券等が財産分与の対象となります。その株式・投資信託・有価証券等について離婚成立時の時価の半額を請求できます(ただし、別居後離婚成立前に売却された場合には売却価格の半額)。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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