離婚に伴う慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。この慰謝料請求権は、相手方の不法行為・有責性を理由として認められるものです。典型例は不貞行為・暴力です。離婚原因として多い性格の不一致や価値観の相違の場合には、不法行為といえるほどの有責性が認められるのは難しいと思われます。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】