有責配偶者であっても財産分与の請求をすることはできます。財産分与には、清算的要素(夫婦の実質的共有財産の清算)・扶養的要素(離婚後の当事者の生計の維持)・謝料的要素が含まれています。清算的財産分与と有責性は無関係ですが、扶養的財産分与については有責性が影響します。そのため、財産分与が認められるとしても、減額される可能性があります。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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