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弁護士による離婚相談

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①子ども名義の預貯金を折半にしろ、②退職金は財産分与の対象に入れない、③財産分与として500万円支払えと主張するモラハラ夫に対し、①子ども名義の預貯金を取得し、②実質的に退職金を財産分与の対象として、③解決金260万円を夫に支払わせて和解離婚した事例

解決事例

①子ども名義の預貯金を折半にしろ、②退職金は財産分与の対象に入れない、③財産分与として500万円支払えと主張するモラハラ夫に対し、①子ども名義の預貯金を取得し、②実質的に退職金を財産分与の対象として、③解決金260万円を夫に支払わせて和解離婚した事例

 

依頼者 妻 豊中市在住
夫 43歳 会社員
妻 43歳 会社員
離婚原因 夫からの精神的虐待・モラルハラスメントに耐えかねて
きっかけ 妻と娘との会話を聞いた夫が「出ていけ」と迫った
財産 預貯金・子ども名義預貯金・株式・車・退職金
子ども 3人

 

 Jさんは、常に圧力をかけてJさん・子らを意のままに支配しようとする夫に長い間悩んでおられ、離婚を検討しておられました。ある日、夫について娘と話しているところを夫に聞かれ、「出て行け。」と怒鳴られました。その後も、「出て行け。出て行け。」と言い続けられ、病院(精神科)に通わざるを得なくなり、当事務所に相談に来られました。
 Jさんは、「離婚して夫の支配から逃れたい。」という強い意志を持っておられましたが、恐怖から離婚を切り出すことができないでおられました。そこで弁護士は、モラハラ夫からの引越別居に慣れた引越業者を紹介し、夫の勤務中に引っ越すことを提案しました。「弁護士が受任したので、Jさんに連絡しないように。」と記載した弁護士からの通知書を引っ越し時に置き手紙として置いておき、後の交渉は弁護士に委ねるのです。Jさんは、その方法で別居し、当方に依頼することにしました。
 夫は「世の中で自分だけが正しい。他の人間が間違っている。」と考えるモラハラ夫で、自分の非を認めず、自分にとって都合のよい主張しかしませんでした。「Jさん名義の預貯金があるから、婚姻費用を払う必要はない。」などと主張し、いくら弁護士が法的な誤りを指摘しても、聞き入れませんでした。やむなく弁護士は、婚姻費用・離婚調停を申し立てました。
調停においても、「今年の年収は減る見込みだ。」などと主張して、夫は低い婚姻費用しか認めませんでした。しかし弁護士は、停委員を通じて粘り強く夫を説得しました。その結果、「双方の年収に応じた婚姻費用と子どもの私立高校学費の半分とを夫が支払う。」という内容で婚姻費用調停が成立しました。
 しかし、離婚調停において、夫は自分にのみ有利な見解を主張し続け、財産分与について合意ができませんでした。養育費については夫は、年収から算定される養育費より月額4万円も低い養育費しか認めませんでした。離婚原因についても、Jさんは「夫のモラハラが原因だ。」と主張しましたが、夫は認めませんでした。そのため、調停は不成立で終了しました。
その後夫が離婚訴訟を提起してきたので、Jさんはそれに対する反論を行いました。夫は、「離婚原因はJさんにある、①子ども名義の預貯金は折半すべき、②退職金は財産分与の対象にならない、③Jさん名義の預貯金は全て財産分与の対象財産となる、④夫名義の預貯金のうち、1つの口座とボーナスとは財産分与の対象から外す、⑤長女の大学学費は支払わない。」と主張し、Jさんに財産分与として500万円請求してきました。
 そこで弁護士は、「①子ども名義の預貯金は大学進学のために貯めたものだから、Jさんが取得すべき、②退職金は財産分与の対象とすべき、③Jさん名義の預貯金のうち1つは相続したものなので、Jさんの特有財産である、④夫名義の預貯金もボーナスも財産分与の対象である、⑤長女の大学学費を夫は支払うべき。」と反論し、逆に夫がJさんに490万円支払うべきだと請求しました。しかし、夫は当方の主張に納得しませんでした。
 ①については、判決では夫とJさんが折半となる可能性が高く、②についても、夫が43歳と若かったので財産分与の対象とならない可能性がありました。③については、Jさんの特有財産だということを立証する明確な証拠はありませんでした。
そこでJさんは、③についてはあきらめることにして、①②についてのみ認めるよう夫に要求し、最終的に「夫がJさんに260万円支払う。」という和解案を提示しました。
 ところが、それでも夫は自らの主張を譲らず、Jさんの和解案を拒否しました。夫は感情的になっており、Jさんの提案を受け入れ難いようでした。
 そこで弁護士は、裁判官和解勧告案を作成するよう裁判官にお願いしました。Jさんが出した和解案に対しては反対しても、裁判官の和解案なら受け入れる人もいるからです。
 裁判官は、「子どもを進学させたい。そのために子ども名義の預貯金を使いたい。」というJさんの思いを受け止めてくださり、①子どもの預貯金はJさんが取得し、②退職金を財産分与の対象とし、③長女の大学学費についても夫が一部負担することを前提に、養育費について夫に有利な解決とし、夫がJさんに260万円を支払う形での和解案を提示されました。
 とても夫は受け入れないだろうと考えていましたが、「裁判官の提案だから」と夫が受け入れることを表明したので、Jさんもこれを受け入れ、和解離婚しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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