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相手方に有利な条件を提示して早期に協議離婚した事例

解決事例

相手方に有利な条件を提示して早期に協議離婚した事例

 

依頼者 夫 吹田市在住
夫 50歳 専門職
妻 44歳 主婦
離婚原因 妻からのモラルハラスメント、一方的な文句
きっかけ 妻からの一方的モラハラに耐えかねて別居を開始したこと
財産 不動産、預貯金、生命保険、学資保険
子ども 2人

 

Gさんは、一方的で理不尽な文句を言い続け、感情的な言動を繰り返し会話の成立しない妻に困り果て、別居・離婚を決意されました。
しかし、妻は感情的で理不尽な言動をするため、離婚交渉が難航する可能性が高いとGさんは判断され、当事務所に依頼されました。
妻は当初離婚を拒んでいましたが、①別居後約3年で裁判離婚が認められる可能性が高いこと、②その時の裁判で決められる金額より有利な条件を提示することを説明し、離婚する方向での話し合いを行うことになりました。
しかし妻は、現在の生活と同じ裕福な生活を死ぬまで続けられることを条件として出してきました。
Gさんの収入で妻の望むような裕福な生活を維持することは不可能でしたので、Gさんの収入を開示し、限界があることを伝えました。少しずつ納得はしてきたものの、妻は離婚後の生活費・親権と監護者の分離・不動産への居住と退去時の立退料要求・家や風呂のリフォーム費用・車の修理代・歯の診療費等、法的にGさんに何の義務もない30に近い細かい要求をしてきました。また妻は、一度了承したことを後に覆すなどしたため、交渉は長引きました。
別居を3年程度続け、その後裁判で離婚すれば妻の要求は拒否することができます。しかし、Gさんは早期に離婚したいと考えておられ、また、長年の夫婦生活に感謝し、できる限り妻の要望に応じたいとの意向でした。
そこで弁護士は、応じられるものと応じられないものに分け、妻にその旨提案し、「これ以上の要求をされるのであれば、裁判に切り替える。その場合は妻に不利益な判決になる。どちらかを選択してほしい。」と伝えました。
妻は弁護士に相談し、裁判になるより有利な条件であることを理解したようでした。
最終的には、「親権者・監護者は妻、Gさんが子1人につき約8万円の養育費・学費を支払う、子どもが大学を卒業するまでの間不動産居住を認め(それ以前に退去したら卒業時まで月2.5万円支払う)、水道光熱費・生活費の一部を支払う、学資保険・生命保険料を支払う、子ども大学卒業後10年間月額2.5万円を支払う、子どもとの面会交流の方法及び飼い犬との面会交流の方法」等、その他約30項目に及ぶ細かい取り決めをして協議離婚しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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