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財産分与として不動産だけでなく1000万円を支払うよう妻から要求されたが、①不動産とは別に夫から妻に支払う金額をゼロにした上、②妻から約310万円を取得して協議離婚した事例

解決事例

財産分与として不動産だけでなく1000万円を支払うよう妻から要求されたが、①不動産とは別に夫から妻に支払う金額をゼロにした上、②妻から約310万円を取得して協議離婚した事例

 

依頼者 夫
夫 61歳 会社員
妻 58歳 無職
離婚原因 別居後約4年半経過した
きっかけ 別居後約4年半が経過し、仕事も定年を迎えた
財産 不動産・預貯金・退職金・生命保険
子ども 2人

 

Aさんは妻と別居する直前に初めて当方に相談に来られました。
その際、弁護士は、Aさんに対し「別居期間が3年以上経過すると裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。そのため、別居後すぐに離婚交渉を開始して仮に妻が拒否し続けたとしても3年後には裁判で離婚が認められる可能性が高いです。」と説明しました。
その後、Aさんは弁護士に依頼せず、自分で妻に離婚協議を申し入れました。しかし、妻は全く離婚協議に応じようとせず、別居期間が4年半経過した時点でも離婚協議が進展することはありませんでした。
そのため、Aさんは、自分一人で妻と交渉しても妻と離婚することはできないと判断し、当方に依頼されました。
Aさんが当方に依頼された時点で既に別居後約4年半経過していましたので、仮に妻が離婚を拒否したとしても裁判では離婚が認められる可能性が高いと考えられました。
そこで、弁護士は、妻に対し、「裁判になれば離婚が認められる可能性が高いため、離婚協議を拒否するのであれば調停申立て・訴訟提起することになる」と説明した上で、離婚を前提とした協議を求めました。
 その結果、Aさん本人からの離婚協議の申入れに全く応じようとしなかった妻が離婚に応じる姿勢をみせました。
ただし、妻は「財産分与として、Aさん名義になっている不動産を妻が取得した上で、Aさんから妻に対し1000万円を支払う」という離婚条件を提示してきました。
 財産分与は、別居時点での夫婦の共有財産を夫婦がそれぞれ2分の1ずつ取得することになるのが原則です。
 Aさんの場合、「妻が不動産を取得し、かつ、妻からAさんに対して約310万円を支払う」という内容であれば、Aさんと妻がそれぞれ共有財産を2分の1ずつ取得することになると考えられました。
 そこで弁護士は、「妻がAさん名義の不動産を取得するのであれば、Aさんから妻に対して別途財産分与金を支払う義務はない。反対に妻からAさんに対して約310万円を支払うべき。」と主張し、妻と交渉しました。
 これに対し、妻は「経済的に余裕がないので約310万円も支払えない」と主張し、妻がAさんに支払う金額の減額を求めてきました。
裁判になった場合は「Aさんが不動産を取得した上で、Aさんが妻に対し共有財産の2分の1の額に相当する財産分与金を支払う」という判決になる可能性が高いと考えられました(判決見込み)。
また、Aさんは、不動産をAさんが取得する場合、当該不動産を売却し、その売却金から妻に財産分与金を支払う予定でした。
そこで、弁護士は、妻に対し、上記判決見込みを説明した上で、「約310万円を支払えないのであれば、不動産を売却した上で、売却金をAさんと妻で分ける方法も検討すべき。それでも約310万円を支払わないのであれば、調停申立て・訴訟提起する。」と主張し、安易に妻の要求する減額に応じませんでした。
 その結果、妻は約310万円をAさんに支払うことを認めました。
そのため、最終的に「不動産を妻が取得し、妻からAさんに対し約310万円を支払う」という内容で協議離婚を成立させました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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