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夫の不貞相手から慰謝料120万円を取得し、夫との私的な連絡・接触も禁止させた事例

解決事例

夫の不貞相手から慰謝料120万円を取得し、夫との私的な連絡・接触も禁止させた事例

 

依頼者 38歳 公務員 箕面市在住
きっかけ 夫が不貞行為を行っていることを知った

 

 Aさんは、Aさんの夫であるBとCが不貞行為を行っていることを知りました。
 AさんはBと離婚するつもりはありませんでしたが、Cを許せなかったため、Cに対する慰謝料請求を当方に依頼されました。
 離婚しない場合、慰謝料の相場は、100万円~150万円程度です。
もっとも、CはAさんとも個人的に面識のある女性であったため、Aさんは「Cに裏切られた」という気持ちが強く、相場よりも高い金額を請求したいという意向でした。
そこで弁護士は、Aさんの気持ちを慰謝料の金額に反映させ、慰謝料として300万円、弁護士費用として30万円(合計330万円)をCに請求しました。
これに対し、Cは弁護士に依頼して「CがAさんに対し慰謝料100万円を支払う。」という示談案を提示してきました。
100万円でも慰謝料の相場の範囲内でしたが、Aさんは、Cが反省していると思えないことから、「Cの示談案を拒否し、Cから謝罪も求めたい」という意向でした。
また、Aさんは今後もCとBが連絡を取り続けることを懸念していました。
そこで弁護士は、①慰謝料について更なる増額を求めるとともに、合意書の中に「②CがAさんに謝罪する条項(謝罪文言)、③BとCの今後の私的な連絡・接触を禁止する事、④③に違反した場合は、CはAさんに対し違約金として30万円を支払う」という内容を盛り込むことを求めてCと交渉を続け、②~④について合意書の中に盛り込むことをCに認めさせました。
Cは①慰謝料についても110万円に増額してきましたが、弁護士は少しでも慰謝料を増額させるためにCと交渉を続けました。
 その結果、最終的に慰謝料を120万円に増額することをCに認めさせました。
 そこで最終的に「①慰謝料120万円、②謝罪文言を合意書に盛り込むこと、③BとCの私的な連絡・接触の禁止、④③に違反した場合、CはAさんに対し違約金30万円を支払う」という内容で合意しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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