豊中市・箕面市・吹田市の離婚問題を弁護士が解決!

弁護士による離婚相談

大阪千里法律事務所

千里中央駅徒歩1分
親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

未成年の子供がいる場合離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これは、離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。

離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできません。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。

ここで大切な事柄は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。

調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、

  • ①乳幼児の母性優先(乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる)
  • ②監護の継続性の維持(現実に子を養育監護しているものを優先する)
  • ③子の意思の尊重(15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である)
  • ④兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
  • ⑤監護能力の有無(意欲や能力、経済力等があるか)

などがあります。

離婚後の子供との関係・間柄

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。その場合、夫と妻に分けることもできます。

親権者の記入には細心の注意が必要です。離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。

後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の審判が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

親権とは、父母が、一人前の社会人となるよう子を監護教育し、子の財産を管理し、または養育することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。親権には、権利だけなく義務を伴うという要素があります。

 

関連記事

・親権の解決事例

 ・子供の親権はどのように決まるのか

 

24時間対応 ご相談フォーム

弁護士紹介ページはこちら

 

 

 

弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

過去の解決実績はこちらから

 

 

【アクセスマップ】

                      

24時間対応ご予約フォーム
不貞相手への慰謝料請求
不貞相手への慰謝料請求
女性のための離婚相談
男性のための離婚相談
離婚相談票ダウンロード
慰謝料相談票ダウンロード
相談者の声
大阪千里法律事務所

最寄り駅:千里中央駅 徒歩約1分

アクセスマップ

※クリックすると拡大されます

 

豊中・箕面・吹田を中心とした大阪府全域に対応

箕面市、吹田市、豊中市を中心とした大阪府全域に対応しております。

 

豊中市:春日町 岡町 岡町北 岡町南 新千里西町 新千里東町 新千里南町

吹田市:千里丘上 千里丘北 千里丘下 千里丘中 千里丘西 山田北 山田西 山田東 山田南

箕面市: 外院 新稲 西宿 如意谷 箕面 箕面公園  

大阪千里法律事務所
豊中市・箕面市・吹田市の弁護士による交通事故相談

banner-1