相談事例15(箕面市在住の方からのご相談)夫と離婚することになり、養育費の金額について記載した合意書も取り交わそうと考えているが、将来夫が養育費の支払を滞納した場合に備えてやっておくべきことはあるか?
養育費について合意する場合、支払義務者が将来その支払を滞納する可能性がありますので、
将来養育費の支払が滞った場合に強制的に取り立てが出来る方法を取っておく必要があります。
養育費を強制的に取り立てる方法としては、
実際に養育費の支払が滞った際に支払義務者の財産や給与を差し押さえて養育費の支払を求める手続き(強制執行)を申し立てることが考えられます。
ただし、離婚の際に取り交わした合意書に養育費の支払義務を負うことが記載され、
支払義務者が署名押印していたとしても、それだけでは強制執行を申し立てることはできません。
養育費の支払が滞った場合に直ちに強制執行を申し立て、支払義務者の財産や給与から強制的に養育費を支払わせたいと考える場合には、養育費の合意を公正証書か調停調書にしておく必要があります。
本件の場合も、合意書を取り交わす予定ということですが、将来夫が養育費を滞納した場合に備えて、公正証書を作成するか、又は家庭裁判所に離婚調停を申し立てて養育費の合意を調停調書にしておいた方がよいでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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