相談事例21(箕面市在住の方からのご相談)私(妻)が離婚調停を申し立てても、夫は仕事が忙しいため裁判所に出頭してこない可能性が高い。その場合でも、離婚訴訟の前に離婚調停を行う必要があるか?
離婚訴訟には調停前置主義の適用がありますので、離婚訴訟を提起する前に、原則として離婚調停を行わなければいけません。
そのため、離婚調停を経ることなく離婚訴訟が提起された場合であっても、その事件が調停には適しないと認めるときを除いて、裁判所が職権で調停に付すことになるため、結局離婚調停が行われることになります。
例外的に、離婚調停を経ずに離婚訴訟を提起することが許される場合としては、
相手方が精神上の障害等により話合いや合意による解決が期待できない場合や
相手方が行方不明でその所在が判明しないとき等が考えられます。
本件の場合、離婚調停を申し立てても夫が裁判所に出頭してこない可能性が高いということですが、
その理由は「夫の仕事が忙しい」というものです。
そうすると、夫が仕事を休んで出頭してくる可能性や仕事の合間に出頭してくる可能性もゼロではありませんので、離婚調停での話合いによる解決が客観的に不可能とはいえません。
そのため、妻が離婚調停を経ずに離婚訴訟を提起したとしても、裁判所によって離婚調停に付されることになりますので、離婚訴訟の前に離婚調停を行う必要があります。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】