相談事例3 (箕面市在住の方からのご相談)現在私(妻)は夫と別居して実家で生活しており、夫とは離婚協議中である。夫は別居に納得しておらず、「勝手に実家に帰ったお前(妻)が悪いのだから、生活費は1円も渡さない」と主張している。私(妻)は専業主婦で子どももいないが、離婚が成立するまでの間、私(妻)の生活費を夫に請求できるか?
夫婦には婚姻費用(生活費)の分担義務がありますので(民法760条)、夫に収入があり妻に収入がない場合又は夫の収入が妻の収入より多い場合、夫は妻に対して婚姻費用を支払う義務があります。
婚姻費用の金額は、夫婦のそれぞれの年収や子どもの数・年齢等に応じて決められることになります。
婚姻費用の分担義務は夫婦である以上当然に認められるものですので、離婚協議中であることや別居することについて夫が同意していたかどうかにかかわらず、実際に離婚するまでの間は婚姻費用の分担義務が認められます。
また、婚姻費用には、子どもの生活費だけでなく夫婦の生活費も含まれますので、子どものいない夫婦であっても婚姻費用の分担義務がなくなるわけではありません。
本件の場合も、妻は専業主婦で収入がないということですので、夫が別居に同意していない場合であっても、離婚が成立するまでの間は婚姻費用を夫に請求できます。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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