相談事例33(吹田市在住の方からのご相談)現在夫と別居している。夫は、別居直前に失業して現在無職であるが、失業保険を受給している。私(妻)は専業主婦で収入がないが、夫に婚姻費用を請求することはできるか?
婚姻費用分担義務者が失業したとしても、働こうと思えば働ける状態であれば(潜在的稼働能力が認められれば)、潜在的稼働能力に応じた収入があることを前提に婚姻費用の分担義務が生じます。
また、失業保険については、失業者のみならず失業者が扶養義務を負う家族の生活維持という趣旨も含まれていますので、婚姻費用分担義務者が失業保険を受給中の場合、当該失業保険の保険給付金を前提として婚姻費用の金額が算定される可能性もあります。
本件の場合、夫が前職を退職した原因や再就職のための努力を行っているか等を考慮し、夫に潜在的稼働能力が認められれば、これを前提に算定される婚姻費用を夫に請求することが可能です。
また、夫は現に失業保険を受給中ということですので、失業保険の給付金を前提として婚姻費用の金額が算定される可能性もあります。
いずれにしても、あなた(妻)は専業主婦で収入がないということですので、夫に対して婚姻費用を請求できるでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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