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熟年離婚を実現するために知っておくべきこと

1 熟年離婚の原因

 

 熟年離婚の原因としては、以下①②のような典型例の他、様々なものが考えられます。

 

① 定年退職により、夫婦で家にいる時間が増えた

 

夫婦で過ごす時間が増えた結果、今まで感じることのなかったストレスを夫(妻)が感じるようになることがあります。

 

例えば、「家にいるのであれば夫に家事を手伝ってほしい」と妻が考えても、仕事をしていたときと同じように夫が家事を手伝わない場合等に妻のストレスが溜まることがあります。

 

  また、配偶者がDV夫(妻)やモラハラ夫(妻)の場合は、夫婦一緒に過ごす時間が長くなるほどストレスが溜まりやすくなりますので、定年退職後に相手のDVやモラハラに耐えられなくなるケースもあります。

 

② 夫(妻)の親の介護をしたくない

 

熟年離婚を考えている夫婦の場合、両親が存命であればかなり高齢になっています。

 

そのため、必然的に義理の両親の介護の問題が生じやすくなっています。

 

実親の介護すら大変なのに、血のつながりのない義理の親の介護をするとなると心身ともに疲弊することは容易に想像できますので、これが原因で離婚を考える方がいらっしゃいます。

 

なお、義理の両親の介護を理由とする離婚は、「介護離婚」と呼ばれることもあります。

 

 

2 熟年離婚で必ず検討する必要のある離婚条件

 

 熟年離婚についても、通常の離婚と同様、離婚条件を離婚時に取り決める必要がありますが、特に以下の離婚条件については、必ず検討しておく必要があります。

 

⑴ 財産分与

 

結婚後の夫婦の収入を原資とする不動産・預貯金・株式・積立式の生命保険等の財産は、夫婦どちらの名義であっても夫婦共有財産となります。

 

この夫婦共有財産を分ける手続きが財産分与であり、分与割合は原則として2分の1ずつです。

 

 熟年離婚の場合は、高額な退職金を受領している(又は受領間近)の事案も多いですが、この退職金(就労期間に占める独身期間の割合を控除した額)も財産分与の対象となりますので、忘れずに検討する必要があります。

 

 熟年離婚の場合は夫婦共有財産が高額になる事案も多いですので、財産分与は特に慎重に検討する必要があります。

 

⑵ 年金分割

 

年金分割というのは、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

 

分割割合は原則として2分の1ずつですので、婚姻期間が長くなる熟年離婚の事案では、年金分割によって取得できる(又は減額される)年金額がかなり高額になるケースもあります。

 

そのため、熟年離婚の事案では必ず年金分割を検討する必要があります。

 

なお、年金分割は離婚後2年以内に手続きを行う必要がある上、離婚後単独で手続きするためには、公正証書や調停調書で事前に合意しておく必要があるケースもありますので、ご注意ください。

 

 

3 熟年離婚の準備

 

⑴ 経済面

 

  離婚後は離婚時に取得できた財産や自分の収入だけで生活していかなければなりません。

 

  そのため、財産分与の見込額や年金分割によって取得できる将来の年金額を踏まえ、離婚後十分に生活していけるかどうかを検討しなければなりません。

 

  また、財産分与の見込額を算定するために、相手の財産資料も収集しておく必要があります。

 

⑵ 離婚後の住居

 

  婚姻中に居住していた不動産に離婚後も住み続けることができる内容で財産分与等を行った場合は、特に離婚後の住居を気にされる必要はありません。

 

  ただ、離婚後に自分が自宅を出て行く場合は、新たな住居を探さなければなりませんので、どこに居住するのか(新たな不動産の購入又は賃貸、実家に居住等)を離婚前に検討しておく必要があります。

 

 

4 熟年離婚の協議・調停を有利に進める方法

 

熟年離婚の夫婦は夫婦共有財産が高額になったり、財産分与が複雑になるケースが多いです。

 

その結果、必然的に財産分与に関する法律知識が不可欠となり、この法律知識を持たないまま相手方と離婚協議や離婚調停を行ってしまうと、不利な内容で合意させられてしまうおそれがあります。

 

弁護士に相談すれば、今後の見通しや適正な離婚条件についてアドバイスが受けられるだけでなく、必要な法律知識も得ることができます。通常の法律事務所は年に1件程度しか離婚事件を取り扱いませんから、相談するなら当事務所のような離婚専門事務所に相談することをお勧めします。

 

また、弁護士からのアドバイスを聞いた上で、自分で相手に説明して納得してもらうことが難しい(相手方がモラハラ気質で人の話を聞かない等)と判断された場合は、弁護士に依頼することを検討すべきです。弁護士に依頼すれば相手との交渉は全て弁護士が行いますから、相手と対峙する精神的苦痛から解放されます。

 

熟年離婚をお考えの場合は、一度当事務所にご相談ください。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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