婚姻中に夫婦双方の協力によって取得した財産は、その名義に関係なく、財産分与の対象となります。そのため、たとえ夫名義であったとしても、結婚後に取得したマンションや預金であれば、財産分与の対象となります。なお、夫が相続により取得した遺産などは、夫の特有財産であるため、財産分与の対象にはなりません。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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