夫婦には同居義務がありますが、夫婦関係が破綻しているなど正当な理由があれば、同居義務違反にはなりません。一方的に家を出た場合は「遺棄」にあたる恐れがありますが、家族を顧みないなどの「悪意」がなければ、「悪意の遺棄」にはあたらず、有責配偶者とはなりません。きちんと婚姻費用を支払うなどしていれば、有責配偶者にはあたらないと考えられます。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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