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婚約破棄された場合の慰謝料請求について

婚約は契約と考えられるため、正当な理由なく不当な原因で婚約が破棄されることになった場合、損害賠償請求が可能です(不法行為という考え方もあります)。ここで重要なのがあくまで正当理由がない場合にのみ損害賠償の請求が可能ですので、正当な理由がある場合は損害賠償の請求はできません。またこれはどちらが婚約破棄を言い出したかという問題よりも、どちらの責任によって婚約破棄になったのかということが重要です。たとえば、相手が婚約中に婚約者以外と肉体関係を持って、それを原因として自分が婚約破棄した場合、その婚約破棄になったのは相手が悪いわけですから破棄した側が損害賠償請求が出来る可能性があります。

 

すでに結婚している人と婚約を行っても婚約自体が公序良俗に違反し無効であるため原則は慰謝料請求できません(格別の事情があればできることもあります)。相手が結婚していると知っていて肉体関係などを持ったような場合などは、逆に相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。

 

相手が結婚していないとあなたに嘘をついてなどして婚約をした場合、あなたは相手に対し慰謝料請求が可能です。ただ、結婚していると知ってからも付き会い続け肉体関係を持ったりしたら、あなたは、相手の配偶者にとっては、自分の配偶者の不倫の相手です。このことを十分に考えてから請求するかどうか決めないと、請求したのに逆にあなたの側が請求されてしまうということも起こりえます。

 

婚約は結婚の婚姻届のように書面で届け出ているようなものではないので、お互いが婚約破棄しようと話し合ってそれに同意できればそれはそれで法的には婚約の合意解除です。ただ、話し合いによって一方だけが何らの請求もしないという合意で円満に婚約状態が解消されたと思っていても、相手はそうは思っていないことが多々あります。

 

相手をそろそろ忘れかけていた頃にいきなり婚約破棄の慰謝料請求をされる場合があるということです。あのときあなたも合意したじゃないのと言っても後の祭り。口約束は言った言ってないの水掛け論になりがちです。必ずお互いの署名捺印入りの書面でどのような条件で婚約破棄に合意したかは証拠として残しておきましょう。当然、その内容以外にはなんらの債権債務関係はないということの記入が必要です。

 

婚約破棄が認められる正当な理由の例

 

相手の浮気・虐待・暴行
相手が回復が望みがたい強度の精神病にかかった場合
相手の生死不明
婚約を破棄するお互いの合意
その他明らかに結婚してもうまく行かないような理由が相手にあった場合

 

婚約破棄の正当理由にはならない例

・方向が悪い
・相性が悪い
・単に気が変わった
・差別
・親が結婚を認めないなど

 

当然、他に好きな人ができたからなどは正当理由にはなりません。

 

不当な婚約破棄をされた場合、相手に請求できる損害賠償の範囲の例

婚礼家具代
新居準備費用
式や披露宴のキャンセル費用
引き出物費用
仲人に対する謝礼
新婚旅行費用
結婚するために仕事をやめたことによってもらえるはずだった給料の損害分(この額がどの程度なのかの計算方法はいろいろあります。)
精神的なショックに対する慰謝料など

 

これらを合算した金額が相手に請求できる額です。

 

損害賠償請求出来る範囲は相当因果関係があるものとされるため、婚約破棄されたからといって上記のすべてが自動的に認められるわけではありません。相手に責任の無いものは認められない場合もあります。

 

慰謝料請求の手順

1内容証明で相手に慰謝料を請求する
内容証明は相手にとっても証拠となりますので脅迫を行ったり、うそを書いたりしてはいけません。のちのちその内容で突っ込まれることもあります。内容証明の段階で相手が慰謝料を支払うことも多々あります。なぜ、内容証明からなのかは下記のQ&AのQ3にも記載していますが、結局内容証明の段階でかたがつくなら、手間と費用・さらに実際にあなたの手元に入ってくる慰謝料額のことを考えると一番楽かつ得だからといえます。

 

示談交渉する
内容証明にて請求した場合、払う気はあるが請求されている金額が高すぎるのでもっと低くして欲しい・分割支払にして欲しい等と申し入れてくる場合があります。交渉はどうしても後に言った言わないの水掛け論になる場合が多いですので、 カセットレコーダー などでやり取りを録音しておくのも証拠作りの一つの手と言えます。もちろん盗聴はだめですが。また話がまとまったなら必ず示談書などの契約書を作成すべきです。後でそんな約束はしていないなどと言われかねませんので。

 

2調停する
調停は裁判所で行う話し合いのようなものです。非公開で行われるので他人に知られることはありません。婚約不履行慰謝料請求調停の申し立てを家庭裁判所に行うことになります。また費用は裁判に比べ相当安いと言えます。また基本的に調停は本人同士がやるのが普通ですし、それで十分可能ですので弁護士などは通常雇わず、そのため当然弁護士費用もかかりません。裁判が高いと感じるのはこの弁護士費用などが高い場合があるからです。

 

調停が成立すれば調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちますので、相手がこの調停で決まったことを守らなければ、強制執行ができる場合もあります。ただ、裁判と違い話し合いのようなものですので、相手が調停に来なかったり、来ても合意せずに不成立に終われば、相手の意思に反して強制的に慰謝料を支払わせることはできません。

 

3裁判を行う
まさに最終手段です。ただ、弁護士費用など考えると結構お金が必要なので、感情的に訴訟を考えず冷静に懐具合と相談してください。極端に高い額を請求したからと行ってそれがそのまま認められるかは裁判してみないとわかりませんが、通常、弁護士費用は額に比例して高くなります。
話がまとまったら示談書を作成するとなおよいです。

 

内容証明やその後の交渉で相手が慰謝料支払いに同意した場合、より安全にするためには示談書を作成する方がいいでしょう。示談書を作成することにより請求する側・請求される側両方にメリットがあります。ただ、メリットの度合いからすると請求する側よりされる側の方のメリットが大きいような気もします。

 

ただ、時には絶対に示談書を書きたくないという方もいます。これは婚約破棄を行ったことを認めたという書類がずっと残ってしまうからでしょう。必ず示談書が無ければ駄目だ、と強行に主張して交渉がこの点だけで決裂するということもあり得ます。
仕方なく示談書を作成しない場合は必ず一括・手渡しで慰謝料を支払わせることをお勧めします。でないと踏み倒される可能性がありますので。

 

また、相手と直接会わないで郵便だけで交渉したい場合や、相手が遠隔地に住んでいてそもそも直接会うことが困難であるという場合、示談書は作っておかないと後で後悔します。後で相手の気が変わるかもしれないからです。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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