円満調停を申し立ててきた離婚に消極的な夫を説得し、離婚調停を成立させた事例
依頼者 妻
夫 40歳 会社員 箕面市在住
妻 39歳 会社員 箕面市在住
離婚原因 性格の不一致
きっかけ 夫との別居を決意した
財産 不動産・預貯金・生命保険・株式・確定拠出年金
子ども 2人
Aさんは、夫Bとの性格の不一致や夫Bの子どもへの暴言等に耐えられなくなったことから、夫Bとの別居・離婚を決意され、当方に依頼されました。
弁護士は、Aさんが別居を開始するのと同時に夫Bに離婚協議を申し入れました。
これに対し、夫Bは離婚に消極的な態度を示し、「Aさんと再び同居して、やり直したい。」と主張してきました。
もっとも、Aさんの離婚意思は固かったので、夫Bの主張を聞いてもAさんの離婚意思は変わりませんでした。
そのため、弁護士は離婚に応じるよう夫Bと交渉を続けました。
その後、夫Bも弁護士に依頼しましたが、「Aさんとやり直したい」という主張は変えず、家庭裁判所に夫婦円満調停を申し立ててきました。
そのため、弁護士は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停の席でも「Aさんの離婚意思は強固なため、このまま離婚を拒否し続けても最終的に離婚を回避できるわけではないので、離婚に応じるべき。」と主張し、離婚に応じるよう粘り強く夫Bを説得しました。
その結果、ようやく夫Bは離婚に向けた協議に応じました。
養育費についてはそれほど大きな争点とはならず、月額6万5000円とする内容で合意ができました。
財産分与に関して、弁護士が夫Bに財産資料を開示させたところ、不動産以外の共有財産については、Aさん名義の財産の方が夫B名義の財産よりも約1200万円多いことが分かりました。
そのため、不動産以外の財産分与としては、Aさんから夫Bに約600万円を渡す必要がありました。
ただ、不動産については、Aさんの両親からの援助金(Aさんの特有財産)で住宅ローンの一部を繰り上げ返済していましたので、不動産を売却する場合、Aさんの方が夫Bよりも多くの売却金を取得すべきと考えられました。
具体的には、不動産の売却益のうち、Aさんが67%、夫Bが33%を取得すべきであると考えられました。
また、不動産の査定結果等から、不動産を売却すれば、住宅ローンの残額を差し引いても2000万円~3000万円の売却益が出ると考えられました。
弁護士はこのことを主張立証して夫Bと交渉し、財産分与について、「①離婚後に不動産を売却し、②その売却益の67%から約600万円(不動産以外の財産分与分)を差し引いた金額をAさんが取得し、③売却益の33%に約600万円加えた金額を夫Bが取得する。」という内容で離婚することを夫Bに認めさせました。
そのため、最終的に、上記の内容の財産分与に加え、養育費月額6万5000円を夫BがAさんに支払うという条件で離婚調停を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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