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相談事例36(箕面市在住の方からのご相談)現在家庭裁判所に婚姻費用分担調停が係属中であるが、夫は「私(妻)に支給されている児童手当も私(妻)の収入に加算して婚姻費用を算定すべき」と主張している。夫の主張は認められるか?

相談事例

相談事例36(箕面市在住の方からのご相談)現在家庭裁判所に婚姻費用分担調停が係属中であるが、夫は「私(妻)に支給されている児童手当も私(妻)の収入に加算して婚姻費用を算定すべき」と主張している。夫の主張は認められるか?

婚姻費用は、夫婦それぞれの年収、子どもの人数・年齢等に応じて、金額が算定されます。 実務上、児童手当等の公的扶助は、私的扶助が受けられない世帯に対する補充的な公的扶助であって、婚姻費用や養育費算定に当たり考慮すべきでない・・・
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相談事例35(吹田市在住の方からのご相談)夫と離婚するに当たり、子どもの養育費を一括で支払ってもらいたいと考えている。夫から養育費を一括で支払ってもらうことは可能か?

養育費は、子を監護教育していくのに必要な費用であり、継続的・定期的に支払われる必要があるものですので、通常毎月一定額を支払う内容で合意することになります。   もっとも、養育費を一括払いすることが禁止されている・・・
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相談事例34(豊中市在住の方からのご相談)専業主婦の妻が多額のへそくりをしていることが分かった。妻は「専ら自分が家計(夫の給与も含む)を管理し、節約して貯めたものなので、離婚してもへそくりは渡さない。」と主張しているが、妻のへそくりは財産分与の対象となるか?

婚姻中夫婦双方の協力によって取得した財産は、その名義にかかわらず、財産分与の対象となります。   へそくりについては、その原資が問題となります。 妻の親族から贈与された財産や妻が相続した財産を貯めていったという・・・
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相談事例33(吹田市在住の方からのご相談)現在夫と別居している。夫は、別居直前に失業して現在無職であるが、失業保険を受給している。私(妻)は専業主婦で収入がないが、夫に婚姻費用を請求することはできるか?

婚姻費用分担義務者が失業したとしても、働こうと思えば働ける状態であれば(潜在的稼働能力が認められれば)、潜在的稼働能力に応じた収入があることを前提に婚姻費用の分担義務が生じます。   また、失業保険については、・・・
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相談事例32(豊中市在住の方からのご相談)現在夫と離婚協議中である。夫は会社員としての給与収入の他に、夫の父親から相続した不動産の賃料収入があるが、養育費を算定するに当たり、当該賃料収入についても養育費算定の基礎となるか?

養育費の算定にあたっては、通常夫婦の勤労収入が基礎とされ、 夫婦の一方に高額な特有財産やその収入がある場合であっても、 当該特有財産やその収入については原則として考慮されません。   ただし、当該特有財産やその・・・
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相談事例31(箕面市在住の方からのご相談)夫の不貞行為を理由に離婚調停を申し立てたが、夫が不貞行為の存在を否定して離婚を拒否したため、離婚調停は不成立で終了した。今後家庭裁判所に離婚訴訟を提起する予定であるが、離婚訴訟と同時に夫に対する慰謝料請求訴訟と夫の不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を家庭裁判所に提起することはできるか?

離婚訴訟は家庭裁判所の専属管轄ですので(人事訴訟法4条)、地方裁判所や簡易裁判所に訴訟提起することはできません。  これに対し、配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求は、原則として地方裁判所又は簡易裁判所の管轄になります(裁・・・
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相談事例29(豊中市在住の方からのご相談)現在夫と離婚調停中だが、調停係属中に夫は特に理由もなく突然勤めていた会社を退職した。その後夫は「現在無職なので、養育費を支払う義務はない」と主張しているが、夫に養育費の支払を求めることはできるか?

離婚調停で養育費について取り決める場合、調停成立時の夫婦の年収に応じて養育費の金額が決められるのが原則です。 ただし、調停成立時に夫婦の一方が無収入であったとしても、当然に無収入であることを前提に養育費の金額が算定される・・・
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相談事例28(箕面市在住の方からのご相談)現在夫と別居しているが、夫から婚姻費用の支払がないため、夫に婚姻費用を請求したい。現在、私(妻)の親族から毎月10万円の援助を受けて生活しているが、婚姻費用の金額を算定するに当たり、このことはどのように考慮されるか?

婚姻費用の金額は、夫婦のそれぞれの年収や子どもの数・年齢等に応じて決まります。 また、夫婦間の婚姻費用分担義務は親や兄弟姉妹等の親族が負う扶助義務に優先すると考えられているため、 婚姻費用の分担義務者は、相手方配偶者(扶・・・
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相談事例27(吹田市在住の方からのご相談)夫が私(妻)に黙って借金をしていた。これを理由に夫と離婚できるか?

住宅ローンを組む場合等多額の借金があること自体は夫婦円満な家庭でもあり得ることであり、生活費等夫婦共同生活のための費用に充てるために借金をすること自体に問題はありません。 そのため、夫婦の一方が借金をしていたとしても、当・・・
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