豊中市・箕面市・吹田市の離婚問題を弁護士が解決!

弁護士による離婚相談

大阪千里法律事務所

千里中央駅徒歩1分
大阪千里法律事務所の特徴

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1 目標の設定と戦略の提示

  離婚事件では、判決で解決されることはまれで、ほとんどが示談交渉・調停で終結します。示談交渉・調停では裁判官が結論を決めるのではありませんから、示談交渉・調停のやり方の出来不出来が結論に直結してしまいます。

  したがって、離婚事件では当初から目標を設定して戦略を立て、その戦略に従って交渉することが大事です。

  当事務所では、まず、依頼者から不利な事情も有利な事情も全て詳しくお聞きして、相談者のご希望もお聞きします。
そして、相談者のご希望に最も沿う目標を設定し、その目標を達成するために、総合的・長期的な戦略を提示します。万一訴訟になった場合を想定して、収集しうる証拠を交渉開始前に全て入手しなければなりませんので、相談者に入手すべきもののリストをお渡しして、収集しうるすべての証拠を収集していただきます。

  収集した証拠・相談者及び相手方の状況を分析し、目標を達成するために最も効果的な戦略を立て、その戦略に従って交渉・調停を進めます。

  当事務所には膨大な離婚事件の相談・事件処理に基づく戦略ノウハウがあります。裁判で認められる以上の結果をもたらすテクニックもあります。
事実、当方の立てた戦略が見事に決まり、財産分与において、夫婦共有財産の75%を取得したこともあります。

  もっとも、予期せぬ証拠が相手方から提出されるなど、当初の戦略を維持できなくなる場合もあります。
その場合には、依頼者と綿密な相談を行い、変化した状況に応じて目標を修正し、再度戦略を立て直します。

2 経験豊富な弁護士

  当事務所は離婚事件に専門的に取り組んでおり、離婚事件だけで年間150件以上の相談をお受けし、常時数十件の離婚事件を処理しております。

  離婚に関する膨大な知識・経験があり、その知識・経験が戦略の立て方・交渉の進め方・目標達成に絶大な力を発揮しています。

  離婚事件は1件1件事情が異なり、目標設定や戦略も事案に応じて適切に決定しなければなりませんので、離婚を専門的に扱っている弁護士に依頼すべきです。

3 他の専門家との連携

  当事務所は有能な興信所との連携もあるため、そこで収集した証拠に基づいて不利な状況を打開し、極めて有利な条件で離婚できたことも多々あります。

  また、離婚事件においては、不動産の処分が問題になることが多いですが、これについても連携している不動産会社に査定書等の作成をお願いしており、連携している司法書士もおりますので、不動産・住宅ローン問題も当事務所のみで解決可能です。

  このように、当事務所は他の専門家との連携が取れておりますので、離婚に伴って発生する全ての問題について終局的解決が可能です。

4 早期解決

当事務所では、スピード解決を重視しています。
法律トラブルの中でも離婚問題に関する交渉は依頼者にとってつらく苦しいものです。相手方の不貞行為・不誠実な態度、子や財産の奪い合い、将来への不安等、依頼者の抱える悩みは深刻です。離婚交渉が長引くと、子どもが大変なストレスを受けてしまい、考えられないような非行に走ってしまうこともあると言われています。

上記のような苦しみから、依頼者やお子さんを少しでも早く解放するため、当事務所では、早期解決を重視しており、以下のような方針を取っております。

■協議離婚での解決を図ること

 離婚事件に慣れていない法律事務所の中には、離婚事件については「全件直ちに調停申立を行う。」という方針の事務所があります。しかし当事務所では、協議離婚による解決を第1とし、協議離婚成立に全力を傾けることにしています。調停・訴訟への移行は、いかなる説得にも相手方が応じず、協議では依頼者の満足する解決が絶対にできないと確信した場合のみ例外的に行います。
なぜなら、調停・訴訟には非常に時間がかかるからです。特に大阪家庭裁判所では、現在多くの離婚調停事件が係属しており、その進行は極めて遅くなっています。コロナ前ですら、調停・訴訟の期日は1ヶ月に1回しか入りませんでした。示談交渉であれば2週間に1回程度の間隔で相手方と交渉を重ねていけるのですが、調停・訴訟では倍の時間がかかっていました。交渉では、3ヶ月~半年で解決できることがありましたが、調停では半年~1年以上かかっていました。

ところが、コロナ発生当時、裁判所は全離婚事件の日程を約4ヶ月止めてしまいました。①約4ヶ月止めてしまった事件、②その4ヶ月間に入ってきた新件の事件を新たに設定しなくてはならず、さらに③その4ヶ月間以後に入ってくる新件も日程を入れる必要があり、裁判所の抱える離婚調停事件数は処理限度を超えてしまいました。その影響で現在、調停は2ヶ月に1回しか期日が入らなくなっています。そのため、調停は示談交渉の4倍時間がかかってしまいます。
  したがって当事務所では、示談交渉での解決を第一優先とし、示談での解決が不可能である場合にのみ調停を申し立てるようにしています。
離婚事件を全て調停申立とするという事務所は、交渉で解決する能力も意欲もない事務所です。そのような事務所に依頼すると、いつまで経っても事件は解決しません。

■調停になった場合の時間短縮

調停になった場合、前述のように2ヶ月に1回しか期日が入らず、進行が遅れます。また、事務所によっては、調停期日間に積極的に交渉を行わず、事件解決を全て調停委員に委ねる事務所もあり、進行が遅れます。
しかし、当事務所では、期日間においても相手方と積極的に協議を行います。そして、協議で詰め切れなかった問題についてのみ調停期日に協議することにして、調停期日が実になるよう努力します。
その結果、調停期日の回数が減り、解決までの日数が短くなります。
事務所によっては、裁判所から決められた書面提出の期日を守らず、期日間の協議にも消極的な事務所があります。事務所の方針を確認し、早期解決に尽力するかどうかを確認してから依頼するようにしてください。

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<p><img class="alignleft size-full wp-image-155" src="https://www.senri-rikon.com/wp-content/uploads/Terao01.png" alt="弁護士 寺尾浩" width="300" height="199" /><strong>寺尾 浩(てらお ひろし)</strong><br />
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<p><strong>平成4年3月 一橋大学法学部卒業</strong></p>
<p><strong>平成9年   司法試験合格(52期)</strong></p>
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<p>離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。</p>
<p>また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。</p>
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<p>問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。</p>
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