子どもが成人している夫婦の離婚
夫婦関係が悪化して内心では離婚を望んでいても、「未成年の子どもがいる間は、なかなか離婚に踏み切れない」と考える方は多く、「子どもが成人になった」又は「子どもが独立して社会人になった」というタイミングで本格的に離婚を検討される方も多いです。
子どもが成人又は社会人になっているケースでもそれ以外のケースでも、財産分与の対象財産の考え方が変わるわけではありません。
ただ、子どもが成人又は社会人になっているケースでは、婚姻期間が長期に渡っていることが多いため、婚姻中に築いた夫婦共有財産の種類が多く複雑になったり、その評価額が高額になったりすることが多いです。
そのため、子どもが成人又は社会人になっている夫婦の離婚では、財産分与を巡って紛争になることが少なくありませんので、財産分与の見込等について、弁護士への相談をお勧めします。
子どもが成人している場合でも、大学に通っているケースでは、離婚に際して子どもの学費負担も検討材料に入れておく必要があります。
子どもが大学生の場合、夫婦の収入又は預貯金の中から学費を負担しているケースが多いため、離婚後も夫婦の一方又は双方が子どもの学費を負担しなければならなくなる事案も少なくありません。
また、離婚前に子どもの塾代等の教育費で多額の費用を支出していたような場合は、財産分与の対象となる夫婦共有財産がそれほど多く形成できていないこともあります。
その場合、離婚後に子どもと同居する方は、養育費(大学学費の一部を含みます。)をもらうことができるものの、足りない生活費や教育費は自身の収入又は財産分与で得られた財産の中から捻出せざるを得ません。
他方で、離婚後に子どもと離れて暮らす方は、財産分与でそれほど多くない夫婦共有財産を折半した上で、大学学費の一部を含む子どもの養育費も負担しなければならなくなります。
このように、子どもが大学生の間に離婚する場合で、夫婦共有財産がそれほど多くないケースでは、離婚後に経済的負担が大きくなる可能性がありますので、注意する必要があります。
これに対し、子どもが社会人になっているケースでは、離婚後に学費や養育費の負担が生じませんので、経済的に余裕を持って離婚ができる可能性は高まります。
但し、その場合でも、専業主婦のように、夫婦の一方に収入がない又は収入が低いケースでは、離婚後に就職先が見つかるかどうかといった点や財産分与で得られる財産でどの程度将来の生活費を賄えるかといった点を含め、離婚後の生活設計も事前に検討しておいた方がいいでしょう。
子どもが未成年のうちは、経済的な理由から離婚を断念される方も多いです。
また、子どもが成人していても離婚によって経済的に苦しくなるのを懸念して離婚に踏み切れない方もいらっしゃると思います。
ただ、夫婦関係が極めて悪化している状態で婚姻生活を続けようとすると、内心では離婚したいと考えている方の精神的負担が大きくなる上、そのような環境で生活しなければならない子どもの成長にも悪影響を与える可能性があります。
そのため、離婚を検討される際には、離婚した場合の経済的負担だけでなく、離婚しなかった場合(又は離婚を遅らせた場合)の精神的負担も十分に考慮された方がいいでしょう。
離婚についてお悩みの方は、一度当事務所までご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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