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夫から財産分与約2500万円を一部分割払いで取得し、夫と同居する子の養育費・学費負担金月約3万3000円を当方が支払うという内容で協議離婚した事例

解決事例

夫から財産分与約2500万円を一部分割払いで取得し、夫と同居する子の養育費・学費負担金月約3万3000円を当方が支払うという内容で協議離婚した事例

 

依頼者 妻
夫 57歳 会社員 豊中市在住
妻 51歳 会社員 豊中市在住
離婚原因 性格の不一致
きっかけ 子どもが全員20歳になること
財産 不動産・預貯金・株式・個人年金・退職金
子ども 3人

 

Aさんの夫Bは10年以上前から、家族に関心がなく、コミュニケーションが全く取れませんでした。一番下のお子さんが大学生になり、近く成人する年齢になったので、Aさんは離婚することを決意されました。ただ、夫Bにとって離婚は予期しないことだと考えられましたので、交渉が難航しそうなため、Aさんは弁護士に交渉を依頼されました。
夫に対して恐怖感がある場合には、「全て弁護士に任せた。」旨の手紙を置いて転居することをお勧めしています。Aさんもそうされました。
夫Bは困惑していたため、弁護士は「Aさんの意思が固い。」と伝え、離婚に応じるよう説得しました。当初夫Bは離婚に難色を示しましたが、弁護士の説得により、離婚に応じることになりました。
夫Bは弁護士をつけませんでしたので、弁護士は財産分与のやり方を夫Bに説明し、財産資料を提出させ、財産目録を作成し、夫BがAさんに支払うべき財産分与額を算出しました。
夫Bは婚姻時に所持していた500万円を財産分与から外すよう要求してきましたが、文献を示した上で、「判例上認められない。」という理由で拒否し、夫Bを納得させました。
Aさんの子は大学への進学の関係から、夫Bとの同居を望んでいました。そのため、Aさんには養育費及び学費の負担義務が発生していました。弁護士は夫Bに計算方法を解説し、養育費が1万8000円であること、学費負担金が月約1万5000円であることを認めさせました。
財産分与額は約2500万円とありましたが、夫B名義の不動産があり、夫Bの手元に現金2500万円はありませんでした。「夫Bは、約束したら払う人です。」とのことでしたので、Aさんは分割払いに応じることにしました。2500万円のうち、1000万円を離婚時に支払ってもらい、残りの約1500万円を夫B退職時に支払ってもらうことにして、協議離婚しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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