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モラハラ証拠の集め方

相手方のモラハラを理由に離婚を考える方は非常に多いです。

 

ただ、モラハラは、暴言・無視など様々な態様のものがありますが、いずれも立証が難しい点に特徴があります。

 

すなわち、モラハラは、家庭内で行われることが多い上、DVとは異なり物理的な暴力を伴わないことが多いので、怪我の写真や診断書といった客観的な証拠が残らないケースがほとんどです。

 

そのため、意識的に証拠収集しなければ、モラハラの証拠はなかなか集まりません。

 

モラハラの証拠となり得るものとしては、

1 録音・録画

2 メール・LINE・SNS

3 日記・ブログ

などがあります。

 

1 録音・録画

 

モラハラの録音・録画については、モラハラ行為の内容をそのまま記録できますので、有力な証拠となります。

 

ただ、夫婦喧嘩中に一時的に言葉遣いが荒くなる場合等も想定できるため、相手の言動の一部を記録しただけでは、モラハラと評価されない可能性があります。

 

そのため、録音・録画をするのであれば、モラハラ行為だけでなく、どのような状況でモラハラ行為がなされたのかといったモラハラ前後の状況もしっかり記録しておく必要があります。

 

なお、録音・録画により1~2回程度の相手方の暴言等を立証できたとしても、それだけで離婚原因(婚姻関係の破綻)が認められる可能性は低いため、モラハラの録音録画はできるだけ多く取得しておくのが望ましいです。

 

2 メール・LINE・SNS

 

録音・録画より証明力が少し劣ることが多いですが、モラハラ発言をしている相手方のメール・LINE・SNSなどもモラハラの証拠となります。

 

これについても、録音・録画と同様、どういう状況で発信されたものなのかが問題となる可能性がありますので、その前後のやりとりも含めて保存しておく必要があります。

 

なお、スマホの故障や買換えなどで、過去のメール等を消去してしまう方も多いので、モラハラを窺わせるメール等がある場合は、しっかりとバックアップ(例:スクリーンショットを保存しておく等)を取っておきましょう。

 

3 日記・ブログ

 

相手方のモラハラを記録した日記やブログもモラハラの証拠になり得ます。

 

ただ、日記やブログは、被害者自身がつけるものであり、事実関係を歪曲・誇張して記載していると評価される可能性があるので、録音録画やメール等の証拠に比べると証明力は劣ります。

 

そのため、少しでも証拠の信用性を上げるため、①モラハラ以外の出来事も含めて毎日記録する、②モラハラの日時・場所・方法などの事実関係を具体的に記載する、③作成日を後から証明できるようにしておく(例:非公開のブログをつける)などの工夫が必要です。

 

4 それ以外の証拠

 

 上記1~3以外に、相手方に壊された物の写真や警察・女性センターへの相談記録などもモラハラの証拠となり得ますが、いずれもモラハラを直接裏付けるものではありませんので、上記1~3よりも証明力は劣ることが多いです。

 

 

以上のような点に注意して、モラハラの十分な証拠を収集できれば、モラハラを理由に離婚できる可能性があります。

 

ただ、モラハラの証拠は収集自体が難しい上、モラハラだけを理由に裁判で離婚判決を獲得するためには、「婚姻関係が完全に破綻している」と裁判官が評価できるほどのモラハラの証拠を集めなければいけません。

 

そのため、「モラハラの証拠がある」と弁護士に相談に来られる方であっても、裁判に耐えうるほどの証拠をお持ちの方はほとんどいません。

 

また、モラハラの証拠収集に固執しすぎると別居開始時期が遅れるため、事案によっては証拠収集よりも別居を優先させた方が早期離婚に繋がりやすいケースも多いです。

 

モラハラで離婚を考えられた場合は、一度当事務所までご相談ください。

 

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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