結納は、婚約の成立を証明する性質とあわせて婚姻の成立を最終目的とした贈与であると考えられています。そのため、婚姻が成立していれば、結納の目的は達成されていますので、結納金を返還する義務はありません。
夫婦共同生活が1年続いていますので、婚姻が成立しているといえ、結納金を返す必要はありません。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】