不貞行為が原因で別居していた夫から財産分与750万円、解決金970万円を取得して協議離婚した事例
依頼者 妻
夫 56歳 会社員 堺市在住
妻 56歳 無職 豊中市在住
離婚原因 夫の不貞行為・長期の別居
きっかけ 別居してから10年以上経過し、夫から離婚を求められた
財産 財形積立・退職金
子ども 1人
Aさんは、夫Bの不貞行為が発覚したことが原因で夫Bと別居していました。
その後10年以上経過し、夫Bから離婚を求められたため、Aさんは今後の対応を当方に依頼されました。
夫Bとの別居期間が長期に渡っているため、Aさんとしても今後経済的に十分生活していけるような離婚条件で合意できるのであれば、離婚はやむを得ないという考えでした。
そこで、弁護士は、夫Bに対して、離婚協議を求め、退職金等の夫B名義の共有財産の資料を開示させました。
それを前提に弁護士が財産分与額を計算したところ、Aさんは夫Bから財産分与として720万円程度を取得できると考えられました。
また、別居の原因は夫Bの不貞行為にあり、夫Bもこのことは認めていましたので、Aさんは夫Bに対して慰謝料も請求できると考えられました。
そこで弁護士は、「Aさんは高齢なので、今から仕事を探しても老後十分に生活していけるだけの金額を稼ぐのは難しい。それでもAさんが離婚を納得できるだけの財産分与・慰謝料であれば、離婚に応じる用意がある。」と主張して、夫Bと交渉しました。
その結果、夫Bは「財産分与として720万円を一括で支払い、かつ、Aさんが65歳になるまで(公的年金を受給できるようになるまで)毎月10万円(合計970万円)の解決金を支払う。」という離婚条件を提示してきました。
不貞行為による離婚慰謝料の相場は200万円~300万円なので、分割払いであることを考慮しても、夫Bの提案はAさんに有利なものであると考えられました。
弁護士がAさんに確認したところ、Aさんは「財産分与の金額を少し増額して750万円にするのであれば、それ以外は夫Bの提案する条件で離婚に応じる」という意向でした。
そこで、弁護士は、財産分与額を提示額よりも30万円増額するよう夫Bと交渉し、夫Bにこれを認めさせました。
そのため、最終的に、「夫Bが、Aさんに対し、財産分与として750万円を一括で支払い、解決金として970万円を毎月10万円ずつ分割で支払う。」という内容で協議離婚を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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