
経営者である夫の浮気が判明。証拠を確保し、一度は熟年離婚を強く意識されましたが、家族の絆と将来の生活を天秤にかけ悩まれました。
お子様や孫の存在もあり、親族は離婚に反対。また、将来夫に介護が必要になった際、子供たちに負担をかけたくないという強い思いがありました。
裁判で離婚が認められたとしても、不動産そのものの分与が認められるとは限りません。確実に資産を取得できる道を選ばれました。
相手方の言い分
弁護士の分析: 証拠はあるため離婚訴訟は可能ですが、判決では希望する資産分与(不動産名義)が叶わないリスクがありました。
「一度だけ夫を信じる」という妻の温情を示す代わりに、具体的な経済的保証(解決金・不動産・介護費)を合意内容に盛り込みました。
離婚を避けるため、夫側も「介護費用の預かり」を含む総額4000万円超の提供と不動産の共有に同意しました。
(解決金1000万 + 介護費3000万)
(単独名義から共有名義へ変更)
不倫=即離婚ではなく、「離婚したくない夫」の心理を交渉材料としました。裁判ではまず認められない「将来の介護費用の預かり」という異例の好条件を引き出した、高度な交渉の成果です。
経済的な解決だけでなく、お子様や孫の願いを聞き入れる形で円満な婚姻継続を実現。法的な勝利よりも、ご家族全体の幸福を重視した戦略的な和解です。
④ 元会社経営者の夫の不倫が原因で熟年離婚しようとしたが、子供のことを考え夫から解決金1000万円・土地建物の1/2を取得し、介護費用3000万円を預かることで離婚を踏みとどまった事例 依頼者:主婦 吹田市在住 相手方:元会社経営者 Aさんは、夫の不貞行為の証拠を入手しました。すでに子育ては終わっておられ、離婚するとしたら熟年離婚です。 Aさんは、離婚するのなら、①夫名義の土地建物を財産分与として取得したい、②離婚後、夫の介護が必要になったときに子どもらが困るので、夫から介護費用として3000万円を預かりたいと考えておられました。 しかし、夫は「女性と別れた。離婚は絶対にしたくないが、土地建物は渡したくない。」と主張し、離婚には応じませんでした。 Aさんは悩まれました。訴訟して離婚はできたとしても、「夫名義の土地建物をAさんに財産分与せよ。」との判決が確実に出るとは限りません。孫もいるため、子どもたちも離婚に反対していました。 Aさんは「今後、女性問題は起こさない。」という夫の言葉を1度だけ信じることにしました。 ただし、離婚を思いとどまる代償として、夫名義の土地建物の1/2、解決金として1000万円を取得し、夫の介護費用として、3000万円を預ることで合意を成立させました。

寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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