不動産価格以上の預貯金を有している場合、財産分与として現在居住している不動産を譲り受けることができる可能性が高いです。また、離婚後の子供の養育費についても、通常額を大きく上回り、月額で30万円程度はもらえます。
相手の不倫が離婚原因、かつ一方的に離婚したいと言ってきている場合、相手は相談者の同意がないと長期間離婚できません。財産分与については「7~8割程度もらえなければ離婚しません。」と強気の交渉ができます。高額の財産分与を得られれば、離婚後の生活も安定するでしょうから、結果として、離婚の方向で進めたほうが良いのではないでしょうか。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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