相手方が相続した不動産からも賃料収入を得ている場合に、その賃料収入も相手方の給与収入として合算して計算の基礎としていいのかという問題です。この点について、相手方の給与所得のみによって同居中の家庭生活が営まれており、相手方の賃料収入が家庭生活に使われていなかった場合、相手方の給与収入のみを計算の基礎とした決定があります。この決定からすれば、相手方の賃料収入が家庭生活の資とされていた場合には、賃料収入も計算の基礎とされる余地があります。賃料収入がどのように使われていたかによって結論が変わってくると考えます。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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