宝くじ・万馬券等は、夫の特殊な能力・才能によって得られたものとはいえません。しかもその購入費用は夫婦共有財産から支出されていることがほとんどです(夫の給料も夫婦共有財産です)。夫の特有財産から購入費用を支払ったことが明確に立証できない限り財産分与の対象となります。FX取引で財産が大幅に増大した場合は難問です。その購入費用が夫婦共有財産から支出されている場合には財産分与の対象となり、原則としてその半額を請求できるでしょう。しかし、取引した夫の特殊な能力・才能によって財産が増大した場合には、夫の寄与が大きいとして、財産分与が3~4割程度しか認められない場合もあると考えます。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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