「損害賠償金のうち、慰謝料部分は財産分与の対象にならず、逸失利益部分は財産分与の対象となる。」とした裁判例があります。慰謝料は、事故被害者の精神的苦痛を慰謝するためのもので、その取得に他方配偶者が寄与したわけではないので、本人の特有財産となるからです。逸失利益は、将来における労働の対価ですから、稼働期間中(婚姻中)他方配偶者の寄与がある以上、婚姻期間中の逸失利益相当額は財産分与の対象となります(ただし、離婚後の逸失利益相当額については対象となりません)。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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