給料の全てを渡しているということなので、負担すべき婚姻費用よりも多めに負担していると考えられます。多めの負担分は、財産分与において有利な事情として考慮されることがあります。
ただ、夫婦関係が円満な間に多めに負担した婚姻費用は、その清算をするという夫婦間の合意などがなければ、渡したお金は贈与されたものであると考えられ、清算する必要がないものとされています。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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