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離婚後に年収が大幅に下がる予定だったため、離婚後の年収で養育費を算定して離婚した事例

解決事例

離婚後に年収が大幅に下がる予定だったため、離婚後の年収で養育費を算定して離婚した事例

 

依頼者 夫
夫 26歳 会社員 岸和田市在住
妻 27歳 パート 岸和田市在住
離婚原因 長期の別居・性格の不一致
きっかけ 妻が自宅に戻らなくなった
財産 預貯金
子ども 1人

 

Aさんと妻Bは、性格の不一致等から夫婦喧嘩が絶えない生活を続けていました。
そのため、妻Bは里帰り出産したのを機に自宅に戻らなくなり、そのまま別居に至りました。
その時点で、Aさんは、妻Bとの婚姻関係を続けるのは不可能と考えていましたので、当方に妻Bとの離婚協議を依頼されました。
弁護士が妻Bに対して離婚を求めたところ、妻Bも弁護士に依頼しました。
ただ、妻Bは当初から強硬に離婚を拒否し続け、離婚調停でも妻Bの態度が変わらなかったため、離婚調停も不成立で終了しました。
調停不成立時点でもAさんの離婚意思は変わりませんでしたが、まだ別居期間が短く、すぐに離婚訴訟を提起しても離婚が認められるかどうか分かりませんでした。
そのため、Aさんはもう少し別居期間が長くなってから訴訟提起する意向でしたが、調停が不成立になってからしばらくすると、妻Bの方からAさんに離婚協議を求めてきました。
前回の調停で強硬に離婚を拒否していた妻Bが翻意した理由は不明でしたが、Aさんも離婚を望んでいましたので、妻Bの申出に応じることにし、その対応を引き続き当方に依頼されました。
Aさんと妻Bの同居期間は短く、共有財産もほとんどありませんでしたので、主として養育費の金額が離婚協議の争点となりました。
養育費は原則として直近の夫婦の年収に基づいて算定されます。
また、離婚に伴い、それまで会社から支給されていた手当がなくなることがありますが、当該手当の金額が高額とは限りませんし、離婚後に基本給や賞与が上昇する可能性もありますので、通常離婚後に年収が下がるかどうかは離婚時には分かりません。
そのため、離婚後に年収が下がる可能性がある場合であっても、当然に離婚後の年収を前提に養育費が算定されるわけではありません。
ただ、Aさんの場合、離婚に伴いAさんに支給されていた手当がなくなることだけでなく、減収額(年間100万円以上)も具体的に特定できていましたので、離婚後にAさんの年収が大幅に下がることは確実でした。
そこで、弁護士は、「養育費は離婚後(手当等がなくなった後)のAさんの年収を前提に算定した月5万2000円とすべき」と主張して妻Bと交渉しました。
その結果、妻Bは、離婚後(減収後)のAさんの年収を前提に養育費を算定することは認めましたが、同時に「子どもが15歳以上になった場合は養育費の相当額が高くなるので、15歳以降の養育費を月6万2000円とし、かつ、大学進学の場合の学費の半額をAさんが負担するのであれば、子どもが14歳になるまでの養育費を月5万2000円とすることを認める。」と主張してきました。
これに対し、弁護士は「まだ子どもが幼く、子どもが15歳になった時のAさんや妻Bの年収も現時点では分からないため、毎月の養育費とは別に学費の半額の負担まで約束することはできない。」などと反論して妻Bと交渉を続けました。
すると、妻Bは、将来子どもの大学の学費等を負担した場合でも、毎月の養育費に上乗せしてその一部の負担をAさんに求めないことを約束しました。
Aさんも上記約束を前提とするのであれば、それ以外の妻Bの提案は受け入れても構わないという意向でしたので、最終的に、離婚後のAさんの年収を前提として養育費を算定し、「子どもが15歳になるまでの養育費を月5万2000円、15歳以降の養育費を月6万2000円とする(財産分与はお互いに求めない。)。」という内容で離婚を成立させました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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