大阪府豊中市・箕面市・吹田市の離婚問題を弁護士が解決!

弁護士による離婚相談

大阪千里法律事務所

千里中央駅徒歩1分
10年別居した夫から不動産を財産分与で取得して協議離婚した事例

解決事例




解決事例

10年別居した夫から不動産を財産分与で取得して
協議離婚が成立した事例

依頼者の属性

夫

夫(相手方)
60歳・会社員
東京都在住

妻

妻(依頼者)
59歳・教員
大阪府豊中市在住

婚姻期間中の子供
成人したお子様 2人
主な財産状況
不動産・預貯金

離婚を決意した理由

!
夫の不貞行為と長期間の別居

単身赴任中の不貞が原因で平成25年から疎遠に。お子様の成人を機に、夫側から離婚届が送られてきたことが転機となりました。

!
婚姻費用の支払い停止

離婚に応じないAさんに対し、夫が令和4年から婚姻費用の支払いを停止。生活の維持と将来への不安から解決の必要性が生じました。

!
財産分与による将来の不安解消

10年以上の別居は判決で離婚が認められるリスクがあるため、離婚はやむなしとしつつも、最大限の財産分与獲得を希望されました。

解決までの流れ

交渉難航
STEP 1:協議(基準時の対立)

財産分与の基準日をめぐる攻防

相手の主張

  • 基準時は不貞発覚時の平成25年とすべき
  • その時点の財産の2分の1のみ支払う

弁護士の対応:
単身赴任中は生活費も支払われており、経済的協力関係は続いていたと反論。離婚の意思表示があった令和2年を基準日とすべきと主張しました。

状況打開
STEP 2:交渉の進展

過去の譲歩発言を活かした揺さぶり

以前、夫自身が「不動産を渡してもよい」と発言していた事実を指摘。この発言を反故にすることは許されないと強く迫りました。

「早期に解決できるなら、不動産を譲渡してもよい」と夫側が条件を受け入れ、協議による合意の道が開けました。

RESULT:解決

判決以上の有利な条件で協議離婚が成立

財産分与として獲得
不動産の全部取得
(約3,000万円相当)

離婚の形式
円満な協議離婚の成立

本件の解決ポイント

基準日の主張による資産保護

財産分与を少なくしようとする相手方に対し、経済的協力関係の継続を緻密に立証。不利な基準日を回避し、共有財産の評価を有利に導きました。

判決を超える利益の最大化

判決であれば2,500万円程度となるところ、協議で「不動産譲渡」を引き出したことで3,000万円相当の資産を確保。訴訟リスクを避けつつ最大の利益を実現しました。

事例の詳細

10年別居した夫から不動産を財産分与で取得して協議離婚した事例
 
依頼者 妻
夫 60歳 会社員 東京都在住
妻 59歳 教員 大阪府豊中市在住
離婚原因 夫の不貞行為
きっかけ 夫が離婚を求めて離婚届を送ってきたこと、婚姻費用の支払いを打ち切られたこと
財産 不動産 預貯金
子ども 2人(成人)
 
Aさんは単身赴任中の夫Bの不貞行為が原因で夫Bと疎遠になり、平成25年から会っていませんでした。当時は子どもが未成年でしたので、Aさんは離婚する決心がつきませんでした。
令和2年、夫Bから離婚届が届き、「結婚したい人がいるので離婚してほしい。不動産を渡してもよい。」と言われました。
夫Bは有責配偶者ですから、Aさんは放置していました。ところが、夫Bは令和4年から婚姻費用の支払いを停止しました。困ったAさんは当事務所に相談に来られました。
夫の不貞行為が原因であったとしても、会わなくなって10年が経過していますので、夫Bから離婚訴訟を提起されると、裁判所が「別居から10年以上経過した」と認定し離婚が認められる可能性があります。また、Aさん自身もこれ以上夫Bと関わりたくないため、離婚やむなしと決意されました。
ただ、「将来が不安なのでなるべく財産分与を多くしたい。」との希望をお持ちでした。そこで弁護士は、夫Bに内容証明郵便を送るとともに、財産分与の基準時は「夫Bが離婚届を郵送し、離婚に向けた別居が始まった令和2年とすべき」と主張しました。ところが夫Bは、「財産分与の基準時は不貞行為が発覚した平成25年である。」「平成25年の双方の財産を提出し、その2分の1の財産分与で離婚したい」と主張し、財産分与額を少なくしようとしてきました。
そこで弁護士は、「単身赴任していただけでは、離婚を前提とする別居に切り替わっていない。生活費を夫Bは支払っていた。令和2年に夫Bは離婚意思を表明した上で、令和4年に婚姻費用の支払いを止めた。令和4年に経済的協力関係がなくなったのであるから、令和2年を財産分与の基準日とすべきである。」と主張しました。そして夫Bに令和2年現在の財産を開示するよう求めました。また、令和2年に夫Bは「不動産を渡してもよい。」と発言していましたので、「上記発言を反故にするのは許されない。」と弁護士は主張しました。
その結果夫Bは、「早期に解決できるから、不動産を渡してもよい。」と言うようになりました。不動産の価値は約3000万円でしたが、夫Bの退職金を含む令和2年の不動産以外の全財産は多くても2000万円程度でした。したがって、判決によれば、Aさんは約2500万円しか取得できません。不動産を取得できるのであれば、判決によるよりも多くの財産分与をAさんは取得することができます。そこでAさんは、お互いに財産を開示せず、夫Bから不動産を取得して協議離婚することにしました。

24時間対応 ご相談フォーム

弁護士紹介ページはこちら

 

 

 

弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

過去の解決実績はこちらから

 

 

【アクセスマップ】

                      

24時間対応ご予約フォーム
不貞相手への慰謝料請求
不貞相手への慰謝料請求
女性のための離婚相談
男性のための離婚相談
離婚相談票ダウンロード
慰謝料相談票ダウンロード
相談者の声
大阪千里法律事務所

豊中市新千里東町1-2-4信用保証ビル7階

最寄り駅:千里中央駅 徒歩約1分

アクセスマップ

※クリックすると拡大されます

 

豊中・箕面・吹田を中心とした大阪府全域に対応

箕面市、吹田市、豊中市を中心とした大阪府全域に対応しております。

 

豊中市:春日町 岡町 岡町北 岡町南 新千里西町 新千里東町 新千里南町

吹田市:千里丘上 千里丘北 千里丘下 千里丘中 千里丘西 山田北 山田西 山田東 山田南

箕面市: 外院 新稲 西宿 如意谷 箕面 箕面公園  

大阪千里法律事務所
豊中市・箕面市・吹田市の弁護士による交通事故相談

banner-1