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面会交流実現を最優先させたい夫の意向を実現して協議離婚した事例

解決事例

面会交流実現を最優先させたい夫の意向を実現して協議離婚した事例

 

依頼者 夫
夫 35歳 会社員 大阪府箕面市在住
妻 35歳 パート 大阪府箕面市在住
離婚原因 性格・教育方針の不一致
きっかけ 妻が出て行く形で別居が始まった
財産 預貯金・保険
子ども 2人

 

 Aさんは、妻Bが自分の考えを全く変えず、夫婦間で話し合って決めるということができず困っていました。妻Bは、自分の考えと少しでも異なることをAさんが言うと、怒ったり不機嫌になったり子どもにあたったりしました。
Aさんとしては妻Bに言動を改めてほしいと思っていたのですが、妻Bは家を出て行き離婚を求めてきました。
妻Bが提示する離婚条件に納得できず、Aさんは当事務所に依頼されました。
弁護士は、①面会交流の実施と②財産の開示を求めました。
しかし妻Bは、①面会交流を拒み、②財産を開示せずにAさんの財産の半額に100万円を加えた金額を財産分与として求め、③慰謝料と、④大学に進学した場合の学費の支払を求めてきました。
Aさんは子どもに愛情があり、なんとしても面会交流を実現したいと考えておられました。
そこで弁護士はAさんと協議し、「ビデオ通話からでもよいから面会交流を実施せよ。実現されなければ婚姻費用を22万円しか支払わない(裁判基準は26万円)。」と妻Bに伝え、面会交流を実施するよう求めました。
妻Bはしぶしぶビデオ通話による面会交流を開始しました。
また、妻Bの財産を開示させ、財産分与額は206万円であることを主張・立証しました。妻Bからの100万円上乗せは法的根拠がないことを理由に拒否しました。
慰謝料については、Aさんの方が請求したいくらいでしたので、法的根拠がないことを理由にこれも拒否しました。
大学進学時の学費については、Aさんとしては支払うことを拒否する気持ちはありませんでした。しかし、現時点で支払に同意してしまうと、妻Bが子どもにAさんの悪口を吹き込み、子らとの面会交流が途絶え、子らがAさんに全く親近感をもたなくなってしまう可能性がありました。
そこで弁護士とAさんは協議し、「面会交流の実施状況等を勘案し、進学時にAさんが大学学費を支払うかどうか決定する」という条件を提示し、妻Bがこれに同意しなければ大学学費を支払わないと宣言しました。
妻Bは抵抗しましたが、「上記のような条件をつけないと妻Bは面会交流を中断するに違いない。」とAさんは確信しておられたので、弁護士はこの条件を受け入れるよう妻Bを説得し続けました。
最終的に妻Bは上記条件を受け入れたため、①面会交流月1回、②財産分与206万円、③慰謝料なし、④学費については進学時にAさんが判断する、⑤婚姻費用の差額分(月4万円)は離婚成立時に現金で支払う、⑥養育費は子1人につき10万円という条件で協議離婚しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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