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財産隠しを画策する夫に対して離婚訴訟を提起し、夫が多額の財産隠しをしている前提での和解を成立させた事例

解決事例

財産隠しを画策する夫に対して離婚訴訟を提起し、夫が多額の財産隠しをしている前提での和解を成立させた事例

 

依頼者 妻
夫 69歳 無職   大阪府吹田市在住
妻 64歳 薬剤師  岡山県在住
離婚原因 長期の別居、精神的虐待、性格の不一致
きっかけ 別居から約2年半経過したが、夫が離婚に応じてくれない
財産 不動産、預貯金、生命保険、退職金
子ども 5人

 

Aさんは、性格の不一致等の理由で夫Bに対して離婚を求め、約2年半前から夫Bと別居していました。
別居後もAさんは夫Bに離婚を求めていましたが、夫Bは全く離婚に応じようとしなかったため、当方に依頼されました。
弁護士は、夫Bに対して書面で離婚協議を申し入れましたが、それ以降も夫Bからは何の連絡もありませんでした。
そこで、弁護士は、離婚調停を申し立てました。
Aさんの子どもは全員社会人になっていたため、調停では離婚と財産分与が争点となりましたが、夫Bは「離婚はしない」「自宅不動産以外には、残高がほとんどない預貯金口座しか持っていない」等と主張してきました。
弁護士は、Aさんから聞いていた情報を基に、夫Bが別居の数年前に多額の退職金を受領していることや複数の預貯金口座等を持っていることを把握していたため、具体的な銀行名等を指摘した上で、「夫Bに他の預貯金や生命保険があることは分かっている。」等と反論しました。
しかし、それ以降も夫Bは「過去に他の口座が存在したかもしれないが、解約して今はない。別居時点の口座の有無は分からないが、開示するつもりはない。生命保険は存在しない。」等と主張して財産資料を開示しませんでした。
しかも、夫Bは、「現在夫Bが居住している不動産(夫婦共有財産)を夫Bが取得し、かつ、夫B名義の財産が存在しないことを前提に、Aさん名義の財産だけを全て開示して財産分与するなら離婚を検討する。」「不動産とは別にAさんが1億円を夫Bに支払うなら離婚を検討する。」等と極めて理不尽な主張を繰り返したため、調停は不成立となりました。
その時点で既に別居期間が長期に渡っており、自身の財産について虚偽の説明を繰り返す夫Bの態度から裁判でも離婚が認められる可能性が高いと考えられたため、弁護士はAさんと相談の上で離婚訴訟を提起しました。
その後の訴訟手続きにおいても、夫Bは財産資料の開示を拒否してきました。
ただ、訴訟手続きでは、裁判官の許可があれば「調査嘱託」という裁判所から金融機関等へ預金残高等を照会する制度が利用できるため、弁護士は、Aさんが把握していた夫B名義の財産が有ると思われる銀行・保険会社や夫Bの勤めていた会社に対する調査嘱託を申し立てることで、できる限り夫B名義の財産や夫Bが受け取った退職金の額等を明らかにしていきました。
その結果、別居時点で夫Bが実際にどれだけの財産を保有していたかまでは不明だったものの、①別居の数年前に夫Bが2000万円以上の退職金を受け取っていたこと、②別居時点で夫Bが多額の解約返戻金のある生命保険を保有していたこと(「別居時点で生命保険は存在しない」という夫の説明が虚偽であったこと)、③夫Bが②とは別の生命保険を解約して多額の解約返戻金を受領したが、その全額を別居直前に出金していたこと(同解約返戻金の存在を夫Bが隠していたこと)、④夫Bが競馬で多額の浪費をしていたこと等が次々と明らかになっていきました。
それでも、夫Bは「お金がないので1円も支払わない。」等と主張していましたが、上記調査結果を踏まえ、裁判官から「不動産を夫Bが取得する場合、Aさん名義の預貯金等約1700万円を全てAさんが取得することを前提として、それとは別に夫BからAさんに850万円を支払うべき。」という和解案が提示されました。
上記裁判官の和解案は、夫Bが訴訟前に存在を認めていた財産の他に、別居時点で夫Bに約1500万円の隠し財産が存在することを認める内容になっていましたので、Aさんは同和解案を受け入れる意向でした。
そこで、弁護士は、夫Bに対し、「和解協議が決裂しても、夫BがAさんに対して高額な財産分与金を支払わなければならない内容の判決になることは明白であるから、夫Bが同財産分与金を支払わなければ夫Bの居住する不動産を差し押さえて競売にかけることになる。いずれにしても夫Bは自宅を退去せざるを得なくなるのであるから、競売よりも高く売れる可能性の高い任意売却により不動産を売却して、同売却金からAさんに財産分与金を支払った方がいいのではないか?」等と説明し、夫Bに和解に応じるよう促しました。
その結果、ようやく夫Bは、不動産を売却して売却金からAさんに850万円を支払うことを認めました。
本件は、夫Bが自身の財産を開示するのを拒否して激しく抵抗してきたため、訴訟手続きだけでも2年以上かかりましたが、最終的に「Aさんが約1700万円の自身の預貯金等を全て取得するのとは別に、夫Bの居住不動産の売却金の中からAさんが財産分与として850万円を取得する。」という内容で離婚を成立させました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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