財産分与として5100万円を取得して離婚した事例
依頼者 妻
夫 56歳 医師 大阪府大阪市在住
妻 52歳 研究職 大阪府豊中市在住
離婚原因 性格の不一致
きっかけ 夫から離婚の申入れがあった
財産 不動産・預貯金・株式・保険
子ども 1人
Aさんは、夫Bから離婚を切り出されました。
しかし、Aさんに離婚原因などはなく、Aさんは離婚に納得がいきませんでした。
ただ、やり直すのは難しいのではないかとも考えておられました。
そこで弁護士は、夫Bに対し、「当方には離婚に応じる義務はない。ただ、全財産を開示し、相当な婚姻費用・財産分与を提示するのであれば離婚を検討する」と伝えました。
その結果、夫Bは全財産を開示し、婚姻費用として月額17万円を支払うことに同意しました。
弁護士が不動産を除く財産目録を作成して計算したところ、夫BがAさんに1700万円支払えば財産分与として適正だと判断しました(裁判基準)。
しかしAさんには離婚する義務はありませんので、弁護士は夫Bに対し、「①子どもの学費・生活費を夫Bが全て支払い、②財産分与として2100万円を支払い、③不動産を売却して売却益の2分の1を夫Bが支払うなら離婚に応じる用意がある」旨伝えました。
夫Bが上記離婚条件に応じましたので、Aさんは財産分与として2100万円を受け取り、かつ不動産を売却して約3000万円を取得して、協議離婚しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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