有責配偶者である妻からの離婚請求を拒否し、婚姻費用調停のみ成立させた事例
依頼者 夫
夫 50歳 公務員 大阪府箕面市在住
妻 43歳 公務員 大阪府吹田市在住
離婚原因 妻の不貞行為
きっかけ 妻の不貞行為が発覚した
財産 不動産・預貯金・投資信託・保険・確定拠出年金
子ども 3人
Aさんは、妻Bが不貞行為をしているところを発見しました。妻Bは子どもを残して自宅から出て行きました。
Aさんは、「離婚せざるを得ないだろうが、妻Bは子どもには愛情を持っていた。不動産に子らと住まわせてくれるだろうし、子どもたちの学費・塾代等の支払にも協力してくれるだろう。」と思っていました。
ところが妻Bは、Aさんに対し、「自宅から出て行ってほしい。自分が子どもたちと生活する。出て行かなければ住宅ローンは負担しない。妻Bが不貞行為に至ったのはAさんの責任であるから、慰謝料については争う。子どもの学費用の預貯金も含めて折半にすべきである。」などと主張して離婚調停を申し立ててきました。
妻Bが自らの不貞行為を反省していないこと、離婚して不動産を失ったり預貯金を失ったりしたら子どもたちに十分な教育を受けさせてあげられないことから、Aさんは離婚を拒否することにしました。
離婚すると妻Bに対してAさんは養育費しか請求できませんが、離婚しなければ妻Bに対し婚姻費用を請求できます。養育費より婚姻費用の方が多額ですので、離婚しない方が子どもらに十分な教育を受けさせることができます。また、離婚する場合は不動産の価値の2分の1を妻Bに支払わなければなりませんが、そうすると子どもに十分な教育を受けさせる資金が枯渇してしまいます。そのようなことを考えて、Aさんは離婚を拒否し、離婚調停を不成立で終了させました。
そして、Aさんは妻Bに対して婚姻費用分担調停を申し立て、子どもたちのために裁判基準より少し高い月額11万円を請求しました。
しかし妻Bは、「裁判基準どおりの10万円しか払わない。」と言って譲歩しませんでした。
Aさんは妻Bに対し、子らの学費・塾代(予備校代)・受験料等の半額を支払うように求めました。裁判基準では、塾代(予備校代)・受験料を妻Bに負担させることはできません。しかし弁護士は、「子らが塾・予備校に通えないと、子らの将来にとってよくない影響が出る」旨妻Bを説得しました。
その結果、妻Bは塾代(予備校代)・受験料等の半額の支払に応じると言ってきました。
そこで、妻BはAさんに①婚姻費用10万円、②学費・塾代・受験料等の半額を支払うという内容で婚姻費用分担調停を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】