
夫に対して不貞行為の慰謝料を請求しない代わりに、夫婦共有財産の2分の1以上を妻が取得して離婚した事例
夫の不貞行為が発覚し、これをきっかけに離婚を決意した。
不貞行為を証明できる十分な証拠を入手できていた。
通常の財産分与では妻側の資産が多いため不利になると考え、迅速な解決と資産の確保を望んだ。
検討事項
弁護士の提案:
慰謝料を請求しない代わりに、妻と子名義の財産を全て妻が取得し、夫への財産分与を行わない条件を提示することにしました。
「①慰謝料なし、②財産分与なし(各自確保・開示なし)、③養育費は算定表通り」という条件で早期離婚を求めました。
自身の不貞行為を認め、提案された条件での離婚や婚姻費用の支払いに応じる意向を示しました。
慰謝料を請求しない代わりに、自身の多額の財産を守る(分与しない)という条件提示により、慰謝料を受け取るよりも大きな経済的利益を確保しました。
お互いの財産を開示・精査するプロセスを省略したことで、時間がかかる財産分与の計算を避け、依頼者の希望通り早期の離婚を実現しました。
夫Bの不貞行為が発覚したため(不貞行為を証明できる十分な証拠も入手できたため)、Aさんは、別居すると同時に夫Bとの離婚協議を当方に依頼されました。 不貞行為が原因で離婚に至った場合、裁判では200万円~300万円程度の慰謝料が認められることが多いです。 他方で、離婚する場合は夫婦共有財産を原則として2分の1ずつ分ける必要がありますが、Aさんの話では、夫婦共有財産については、Aさんや子ども名義の財産の方が夫B名義の財産よりもかなり多いと考えられました。 また、Aさんは早期離婚を希望していましたが、夫婦共有財産の資料をお互いに開示して財産分与額を算定しようとすると、離婚までに時間がかかることが予想されました。 そこで、弁護士は、Aさんと相談の上、夫Bに対し、離婚までの婚姻費用を請求するとともに、「①夫Bに慰謝料を請求しない代わりに、Aさんと子ども名義の財産を全てAさんが取得して、夫Bへの財産分与をしない(お互いに財産開示もしない。)。②養育費は算定表どおりの金額とする。」という離婚条件を提示し、早期離婚を求めました。 すると、夫Bは自身の不貞行為を認め、Aさんの提案した離婚条件での離婚や婚姻費用の支払にも応じる意向を示しました。 そのため、最終的に、上記①②の離婚条件について公正証書を作成し、協議離婚を成立させました。

寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】