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財産分与額を妻の提示額から大幅に増額させ、妻から財産分与を含む解決金760万円を取得して離婚した事例

解決事例

財産分与額を妻の提示額から大幅に増額させ、妻から財産分与を含む解決金760万円を取得して離婚した事例

 

依頼者 夫
夫 38歳 会社員 大阪府豊中市在住
妻 41歳 公務員 大阪府豊中市在住
離婚原因 DV・精神的虐待
きっかけ 妻から離婚を求められた
財産 預貯金、子どもの預貯金、学資保険、退職金
子ども 2人

 

 Aさんは、妻Bが子ども達と家を出て行く形で別居しており、裁判所から保護命令が出された後に、妻Bから離婚調停を申し立てられ、何度か調停期日を重ねた後に当事務所に依頼されました。
弁護士がAさんから事情を聞いたところ、夫婦共有財産のほとんどは妻Bが持ち出していました。
また、保護命令前後を問わず、Aさんは弁護士への相談をしておらず、「保護命令の申立書に記載されていたような暴力はなかったものの、モラハラのような言動をとってしまっていたことは妻Bにも認めており、保護命令が出されることも争っていなかった」とのことだったため、離婚に至った場合、Aさんに慰謝料の支払義務が認められる可能性があると考えられました。
さらに、妻Bは、退職金や妻B名義の学資保険を一切開示せず、妻Bが貯蓄していた子ども名義の預貯金の一部について「お年玉やお祝い金を貯めたものなので、財産分与の対象外とすべき」等と説明した上で、「妻BからAさんへの財産分与額は約500万円。Aさんが妻Bへ支払うべき慰謝料は500万円なので、差し引きすると、妻BからAさんへの支払は0円。」と主張していました。
しかし、弁護士が子ども名義の預貯金口座の通帳のコピーを確認したところ、明らかに妻Bの説明と矛盾する取引履歴になっていました。
そのため、弁護士は受任後、妻Bに対し、妻Bの退職金や妻B名義の学資保険の開示を求めた上で、「子ども名義の預貯金に関する妻Bの主張は、取引履歴の内容と矛盾しているので、同預貯金は全て夫婦共有財産と扱うべき」等と反論しました。
それでも妻Bが退職金や学資保険の資料の開示を拒否したため、調停は不成立となりました。
その後、妻Bが離婚訴訟を提起してきたため、訴訟手続きに移行しました。
訴訟手続きにおいて、弁護士が妻Bに対して再度退職金や学資保険の資料の開示を求めたところ、ようやく妻Bは同資料を開示してきました。
弁護士がその資料を確認したところ、妻Bが調停で開示を拒否していた退職金や学資保険の評価額は、合計約580万円になることが分かりました。
また、訴訟においても、妻Bは、「子ども名義の預貯金の一部を財産分与の対象から外すべき」と主張していましたが、弁護士は妻Bの立証が著しく不十分であること等を指摘し、反論していきました。
その結果、裁判官から、「当事者双方の主張立証状況からすると、子ども名義の預貯金は夫婦共有財産と考えられる」という心証開示がなされました。
ただ、同時に、裁判官からは、「保護命令が出されていることを含め、これまでの経緯からすると、Aさんから妻Bに一定の慰謝料を支払う必要があると考えられる」という心証開示もなされました。
その上で、裁判官から「妻BからAさんに解決金760万円(妻BがAさんに支払うべき財産分与額から、Aさんが妻Bに支払うべき慰謝料額を控除した残額)を支払う。」「養育費は算定表どおり月4万5000円とする。」という和解案が提示されました。
裁判官の和解案は、調停で妻Bが提示していた解決案(Aさんが負担すべき慰謝料を差し引くと妻BからAさんへの支払は0円)よりも、Aさんが妻Bから受け取れる金額がかなり高くなっていました。
 そのため、Aさんは裁判官の和解案に同意し、最終的に妻Bも裁判官の和解案に同意したため、この和解案の内容で離婚を成立させました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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