
夫から財産分与金約3670万円を取得して、調停離婚した事例
依頼者 妻
夫 57歳 会社員 熊本県在住
妻 55歳 パート 大阪府豊中市在住
離婚原因 長期の別居、精神的虐待、性格の不一致
きっかけ 子らが全員社会人になった
財産 不動産、預貯金、生命保険、退職金
子ども 2人
Aさんと夫Bの夫婦は、夫Bが単身赴任する形で別居していましたが、夫婦関係が悪化したため、約2年前から、Aさんは、夫Bに対し、Aさんが暮らす自宅に戻ってこないように伝えていました。
その後、Aさんの子らが全員社会人となる見通しが立ったため、Aさんは夫Bとの離婚協議を当方に依頼されました。
弁護士は、夫Bに対し、離婚協議を求めるとともに、離婚までの婚姻費用の支払も求めました。
すると、夫Bも弁護士に依頼しましたが、すぐに離婚には同意したため、婚姻費用と財産分与のみが争点となりました。
婚姻費用について、夫Bは当初、相当額よりも月2万円程度低い金額を提示してきました。
これに対し、弁護士は法的根拠や裁判例を示して、夫Bの主張する金額が誤りであることを伝えたところ、夫Bはこれを認め、それ以降はAさんの求める婚姻費用を支払ってきました。
財産分与については、協議では合意できなかったため、夫Bが家庭裁判所に離婚調停を申し立ててきました。
同調停手続きの中で、夫Bは、「一部の財産は夫Bの特有財産である。」「Aさんへの財産分与額は約3520万円が相当である。」等と主張していましたが、特有財産を裏付ける十分な証拠は提出してきませんでした。
ただ、Aさんは、裁判で争うことまでは希望しておらず、夫Bの主張する財産分与額とAさんの希望する財産分与額の間にもそれほど大きな差はありませんでした。
そこで、弁護士は、夫Bの特有財産の立証が不十分であること等を指摘し、夫Bに一部の特有財産の主張を断念させる一方で、一定程度夫Bに譲歩する形で交渉を続けました。
その結果、最終的に夫BからAさんに支払う財産分与額を約3670万円とする調停案に夫Bは同意しました。
そのため、最終的にこの内容で離婚調停を成立させました。

寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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