不貞行為をしていた疑いがあるにもかかわらず、①適正額の2倍・月40万円の養育費22歳までと大学授業料を支払え、②遺産600万円を住宅購入に費消したから夫返還せよ妻が請求してきたが、①養育費を適正額である月額11万円20歳まで(授業料無し)、②遺産の返還請求は拒絶して離婚した事例
依頼者 夫 豊中市在住
夫 42歳 会社員
妻 41歳 会社員
離婚原因 妻の不貞行為
きっかけ 不貞行為を行った疑いのある妻がマンションから出て行き、離婚調停を申し立ててきた
財産 マンション・預貯金・学資保険・車・株式
子ども 2人
Bさんの妻・C子は、2年前に男性と朝帰りしたことがあり、Bさんに謝罪しました。ところが、またしてもC子が不審な行動を取り、自分の居所を明かさず、着信拒否しました。にもかかわらずC子はBさんに謝るどころか、食事を作らなくなり、Bさんを無視するようになりました。1ヶ月後にBさんが帰宅したところC子と子どもは引っ越しており、その後離婚調停を申し立ててきました。C子は「Bさんの暴力・暴言が離婚原因だ。」と虚偽の申立をしていました。C子には弁護士がついていたこと、C子がお金に執着心が強いことから、1人での交渉は不可能と判断し、Bさんは当方に依頼されました。
自分の不貞行為を棚に上げ、C子は離婚のほかに①養育費を月40万円22歳まで支払い、大学授業料も支払え、②財産分与せよ、③慰謝料④婚姻費用月25万円を支払えと請求してきました。②財産分与については、「マンションの頭金・ローン返済に亡父の遺産約600万円を使用した。それを返せ。学資保険・子ども名義預貯金は全てこちらによこせ。」などと主張してきました。
当方は、「離婚原因はC子の不貞行為にありC子は有責配偶者である。C子からの離婚請求は認められない。よって離婚しない。離婚してほしいのであれば、夫婦の全財産約2100万円をBさん:C子=7:3で分与せよ。遺産600万円の返還は拒否する。仮に遺産600万円をマンション購入に使用していたとしても、マンションに形を変えているのであるから、600万円満額の返還義務はない。学資保険・子ども名義預貯金は夫婦共有財産であって、半分ずつ取得すべき。」と主張しました。また、C子が自らの財産や不動産収入を明らかにしませんでしたので、これを開示させ、適正な婚姻費用・養育費を算出しました。
しかしC子は金銭に固執し、最大限の譲歩案として夫婦共有財産約2100万円のうち1750万円を要求してきました(財産の半分1050万円+遺産600万円の返還+子ども名義の学資保険・預貯金の半額100万円)。C子の対応に呆れ果てたBさんは、少し譲歩しても早期に離婚したいと考えるようになりました。
ただ、不貞行為については決め手となる証拠がなく、裁判では認定されない可能性が高い状態でした。また、C子の遺産600万円のうち300万円程度はマンションに形を変えて残存している可能性が高い状況でした。したがって判決になれば、マンション売却代金は半分ずつではなく、C子に300万円多く支払わなければならない可能性がありました(財産分与として1050万円+300万円=1350万円をC子に支払わなければならない)。
そこで当方は、「C子は有責配偶者なのだから、離婚裁判を提起しても勝訴できない。」と主張し、「遺産についての600万円の返還請求を0円にするのなら、財産分与は1050万円ずつの折半にして離婚してもよい。養育費は1人あたり5.5万円20歳まで。」という調停案を提示しました。ところが、C子はそれを拒否し、訴訟を提起すると宣言して調停を不成立にして終了させました(婚姻費用は適正額14万円で成立)。
やむを得ずBさんは、訴訟を受けて立つ用意をして準備していました。ところが2ヶ月経ってもC子が訴訟を提起しないので、弁護士が相手弁護士に確認しました。すると相手弁護士は、「訴訟は断念した。Bさんの調停案どおりで協議離婚したい(財産分与は1050万円。遺産600万円の返還請求は無し。)。」とのことでした。そこで、養育費については「1人あたり5.5万円20歳まで」という常識的なものにして協議離婚しました。
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<p><strong>平成4年3月 一橋大学法学部卒業</strong></p>
<p><strong>平成9年 司法試験合格(52期)</strong></p>
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<p>離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。</p>
<p>また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。</p>
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<p>問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。</p>
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