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弁護士による離婚相談

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精神的虐待(モラルハラスメント)を行う夫と別居し、解決金(財産分与を含む)1050万円を取得して調停離婚した事例

解決事例

精神的虐待(モラルハラスメント)を行う夫と別居し、解決金(財産分与を含む)1050万円を取得して調停離婚した事例

 

依頼者 妻 豊中市在住
夫 53歳 公務員
妻 50歳 会社員
離婚原因 夫からの精神的虐待・モラルハラスメント
きっかけ 子どもが結婚したいと伝えると夫が激怒して反対し、「結婚相手に養育費を請求する。」などと言い出したため
財産 不動産・預貯金・保険契約・退職金
子ども 1人(成人)

 

Hさんは、ささいなことでキレて人前でもHさんを怒鳴りつける夫に恐怖を抱き、また、娘の結婚を反対されたこともあり、離婚を決意されました。
しかし、夫はキレると何をしでかすかわからないため、自分1人で離婚を切り出すことは不可能でした。そこで当事務所に相談に来られました。
弁護士が依頼者に、「夫の居ない間に別居し、弁護士を選任したという置手紙を残しましょう。あとは全て弁護士が対応します。また、夫が引越先を突き止めてくるかもしれないので、事前に警察に相談しておきましょう。」と提案したところ、依頼者は「それなら離婚交渉しても安心だ。」と考えられ、当方に依頼されました。
弁護士は夫と連絡を取り、婚姻費用の支払と離婚を求めました。夫は婚費を支払うことは約束しましたが、離婚については「やり直す。」と言って承諾しませんでした。しかし、婚費については約束に反して送金せず、弁護士からの電話にも出なくなりました。やむを得ず、Hさんは婚費及び離婚調停を申し立てました。
婚費については、夫に年収資料を提出させ、過去分の婚姻費用を支払わせた上で、婚費調停を成立させました。
弁護士は離婚に応じるよう夫を説得するとともに夫に財産の開示・慰謝料300万円を請求しました。別居時にHさんに調査してもらったのですが、夫の財産について全てを明らかにすることはできなかったからです。
当初夫は離婚を拒んでいましたが、説得により、離婚に応じてもよい素振りを見せ始めました。しかし、少なくとも1700万円以上の財産(不動産・退職金含む)を有しながら「解決金300万円なら離婚する。」などと主張し、財産開示にも応じませんでした。
そこで弁護士は、弁護士法23条による照会により、夫の財産を調査しました。その結果、判明していた財産に加え、夫はさらに1200万円の財産を所有していることが判明し、夫は総額で2900万円以上を所有していることが明らかとなりました。まだ明らかにできなかった財産もありましたから、夫には3500万円以上の財産がある可能性がありました。Hさんは約800万円の財産を所有していましたので、夫婦共有財産は3700万円以上となり、Hさんは夫に対して少なくとも1050万円(3700万円÷2-800万円)を請求できることになります(夫の財産が3500万円なら1350万円請求できる)。夫はその後も財産分与増額に抵抗し、500万円なら、700万円ならなどと裁判よりも少ない金額しか提示しませんでした。
Hさんは、「自らの収入で生活費・養育費をまかない、その結果夫が大きな財産を貯蓄できた。」という自負がありました。したがって財産分与については妥協できませんでした。しかし、Hさんにはある時期までに離婚しなければならない事情がありました。弁護士は、タイムリミットぎりぎりの段階で夫に対し、「夫は3500万円以上の財産を所有している可能性が高い。それを前提とすると財産分与は1350万円になる。しかし、次回離婚を成立させるなら、1150万円でよい。次回で離婚できないなら1350万円と慰謝料300万円を求めて訴訟提起する。」と伝えました。
夫は次回期日に、「1000万円なら応じる。」と伝えてきました。Hさんは悩まれましたが、早期解決を選択され、解決金1050万円で調停離婚しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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