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相手方から算定表を上回る婚姻費用(月12.5万円)を取得して協議離婚を成立させた事例

解決事例

相手方から算定表を上回る婚姻費用(月12.5万円)を取得して協議離婚を成立させた事例

 

依頼者 妻
夫 28歳 会社員 埼玉県在住
妻 28歳 主婦  豊中市在住
離婚原因 モラハラ 性格の不一致
きっかけ 夫の暴力を受けて別居を開始した
財産 預貯金・生命保険・財形貯蓄・退職金・自動車
子ども 1人

 

Aさんは、性格の不一致等から夫Bと不仲になり、夫Bから暴力を受けたことがきっかけで夫Bと別居を開始しました。
その後、夫Bが弁護士に依頼してAさんに協議を求めてきたため、Aさんは離婚を決意して当方に依頼されました。
弁護士が夫Bに離婚協議を求めたところ、夫Bも離婚については同意しました。
そのため、①婚姻費用・②養育費・③財産分与の金額が争点となりました。
 ①婚姻費用については、夫婦の年収等に応じて金額が算定されますが、Aさんと夫Bの場合は月額11万円~12万円程度が相当額と考えられました。
夫Bも当初「婚姻費用は月額12万円と考えている。」と主張していましたが、弁護士は少しでも金額を増額させるために夫Bと交渉し、婚姻費用を月額12万5000円とすることを夫Bに認めさせました。
②養育費については、夫Bから月額6万円という提案がありました。
その時点でAさんはパートの仕事を始める予定であり、それを前提とすると、月額5~6万円が養育費の相当額と考えられました。
そのため、Aさんは養育費月額6万円という夫Bの提案を受け入れました。
また、弁護士は、養育費の終期について夫Bと交渉し、原則として子どもが大学を卒業するまで養育費を支払う内容にすることを夫Bに認めさせました。
③財産分与について、Aさんは夫B名義の財産を一部しか把握していませんでしたので、弁護士は夫Bに対し、夫Bの退職金や財形貯蓄等の財産資料の開示を求めました。
 その後、夫Bが財産資料を開示してきましたので、弁護士は、共有財産の取得額がそれぞれ1/2になるように財産分与額を算定した上で夫Bと交渉し、「財産分与として、夫BがAさんに対して約280万円を支払う。」という内容にすることを夫Bに認めさせました。
Aさんも上記①~③の内容に納得されましたので、最終的に上記①~③の内容で協議離婚しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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