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強硬に離婚を拒否していた妻に対して離婚訴訟を提起し、和解離婚を成立させた事例

解決事例

強硬に離婚を拒否していた妻に対して離婚訴訟を提起し、和解離婚を成立させた事例

 

依頼者 夫
夫 58歳 会社員 東京都在住
妻 54歳 パート 宝塚市在住
離婚原因 性格の不一致 モラハラ
きっかけ 妻がなかなか離婚に応じない
財産 不動産・預貯金・株式・生命保険・自動車・退職金
子ども 3人

 

 Aさんは妻Bのモラハラに耐えられず、約5年前から離婚を求めていました。
 それでも妻が離婚に応じなかったため、当方に依頼されました。
 Aさんは妻Bと5年以上別居していましたが、同時に勤務先の単身赴任制度を利用していました。
 実務上、別居期間が3年以上あると裁判で離婚が認められる可能性が高くなりますが、単身赴任制度を利用している場合、婚姻関係が破綻したために別居しているのか、それとも単に勤務先が遠方なので別居しているだけなのかが客観的には分からない場合が多いため、「婚姻関係が破綻したことを理由とする別居」の立証が難しくなります。
 Aさんの場合も、離婚協議やお子さんと面会交流を行うために度々妻B宅に帰っていたため、弁護士介入前の時点では、「婚姻関係が破綻したことを理由とする別居」を立証するための客観的証拠が乏しい状況でした。
 また、弁護士が妻Bに離婚を求めたところ、妻Bは「離婚はしない。離婚協議などしていない。別居は単なる単身赴任であり、夫婦は円満だった。」と主張してきました。
 弁護士は離婚調停を申し立て、調停委員を通じて妻Bを説得しましたが、妻Bは「弁護士に依頼する予定」と何度も主張しながら、いつまでたっても弁護士に依頼しない等、理不尽な姿勢に終始し、全く離婚条件の協議を行おうとしませんでした。
 そのため離婚調停は不成立となり、弁護士は離婚訴訟を提起しました。
 その後、ようやく妻Bは弁護士に依頼しました。
 離婚訴訟においても、妻Bは「夫婦関係は円満だった」と主張を変えませんでしたが、弁護士が詳細に反論したところ、妻Bは「仮に判決で離婚が認められた場合は財産分与を求める」という予備的財産分与の申立てを行ってきました。
予備的財産分与の申立てがあれば、離婚に関する主張や証拠の整理と並行して財産分与に関する主張や証拠の整理も行われるので、婚姻関係が破綻しているかどうかに関するAさんと妻Bの主張・証拠だけでなく、財産分与に関するAさんと妻Bの主張・証拠についても、訴訟手続きの中で審理されることになりました。
 弁護士が妻Bの主張や証拠関係を精査した結果、妻Bが居住しているAさん名義の不動産を妻Bが取得する場合、Aさんが不動産以外に妻Bに支払うべき財産分与としては、400万円~500万円程度になる可能性が高いということが分かりました。
 この時点で、既に弁護士が介入してから3年程度経過していましたので、判決で離婚が認められる可能性が十分にありました。
 ただ、Aさんとしては「本人尋問の手続き等、今後予定されている訴訟手続きにおける自分の負担をできるだけ軽くしたい。そのため、本人尋問手続きを行う前に早期に離婚が成立するのであれば、和解金として妻Bに支払うことになる金額が少々高くなっても構わない。」という意向でした。
 そのため、弁護士は「Aさんとしては、財産分与の相当額に解決金を上乗せした金額を支払う用意がある。」と主張し、和解に応じた方が妻Bにメリットが大きいことを説明しつつ妻Bと和解協議を行いました。
その結果、最終的に「不動産を妻Bが取得し、Aさんから妻Bに財産分与・解決金として合計850万円を支払う」という離婚条件を妻Bに認めさせ、本人尋問の手続きを行うことなく和解離婚を成立させました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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