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相手方名義の財産開示をさせた上で約2200万円の財産分与金を取得して離婚を成立させた事例

解決事例

相手方名義の財産開示をさせた上で約2200万円の財産分与金を取得して離婚を成立させた事例

 

依頼者 妻
夫 40歳 パート 滋賀県在住
妻 45歳 会社員 豊中市在住
離婚原因 性格の不一致 精神的虐待
きっかけ 夫から離婚を求められた
財産 不動産・預貯金・株式・生命保険・学資保険・車・確定拠出年金
子ども 2人

 

Aさんは単身赴任中の夫Bから離婚を求められました。
Aさんは離婚に消極的でしたが、Aさんが納得できる離婚条件を夫Bが提示するのであれば離婚に応じようと考えていましたので、協議に応じました。
しかし、夫Bは自ら離婚を求めておきながら、自分に有利な離婚条件しか提示しなかったため、協議は進展しませんでした。
それでも夫Bは執拗にAさんに離婚を求めてきたため、Aさんは当方に依頼されました。
弁護士は、改めて夫Bに対して離婚条件の提示を求めるとともに、夫B名義の財産資料の開示を求めました。
しかし、夫Bは財産資料を開示せず、「Aさん名義の財産をAさんが取得することを前提として、財産分与として夫BからAさんに約1500万円を支払う」という案を提示してきました。
そのため、弁護士が夫Bに対して再度財産資料の開示を求めたところ、夫Bも弁護士に依頼しました。
①財産分与について、夫Bは弁護士に依頼した後、財産資料を開示してきました。
弁護士がその資料を精査したところ、Aさんが想定していたよりも夫Bは多額の財産を保有しており、夫Bが提示していた約1500万円という財産分与額は、裁判で認められる金額よりもかなり低いことがわかりました。
また、夫Bが「結婚前の財産で買った夫Bの特有財産である」と主張していた財産もありましたが、弁護士が当時の資料を開示させて検討したところ、夫Bの主張は当時の資料と整合しないことが分かりました。
弁護士がそのことを指摘して反論したところ、夫Bは上記主張を撤回しました。
その後も弁護士は夫Bと交渉を続け、最終的に夫BがAさんに支払う財産分与額を約2200万円とすることを夫Bに認めさせました。
 ②養育費について、Aさんと夫Bの収入状況からすると月額約13万円が相当額でしたので、夫Bと交渉し、この金額で合意しました。
③婚姻費用について、Aさんが弁護士に依頼する前は、夫Bは月額約14万円負担していました。
もっとも、Aさんや夫Bの年収からすると、月14万円というのは婚姻費用の相当額よりも低いと考えられました。
そこで弁護士は、Aさんと夫Bの年収を基に婚姻費用を算定し、夫Bに婚姻費用の増額を求めました。
その結果、離婚成立までの間、月額約23万円(離婚成立前にAさんが正社員になり、収入が上がったため、その後は月額約19万円)の婚姻費用を夫Bから取得しました。
そのため、最終的に上記①~③の内容で離婚を成立させました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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